営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第43回|どのように営業秘密を管理すればよいのか。

経営者として、自社の技術情報や顧客情報を他者に利用された挙句、管理が不十分であったために、裁判において、「営業秘密ではない」と判断されたら、困りますね。今回のコラムでは、近時の営業秘密に関する裁判例、特に「秘密管理性」の要件を判断した判例を中心に言及し、結局、どのように管理すれば営業秘密は保護されるのか?という点について検討します。