弁護士知財ネットでは、知的財産権に関するQ&Aを毎月掲載しています。
現在、「知的財産権入門編」「特許法」を掲載し、「商標法」について連載中です(2021年3月現在)。
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商標法
- 当社は、2010年頃から、「iplawnet」の商品名でマスクを販売し続けています。大々的に宣伝広告を行ったこともあり、現在はかなり知名度が高いと自負しております。競合他社であるA社が、「Iplaw-Net」で衛生マスクを指定商品とした登録商標を1990年に取得していましたが、類似していないと考え放置しておりました。最近、類似品の問い合わせが入ってきたため調べてみると、A社が昨年末から「iplawnet」の商品名でマスクの販売を開始していたことを知りました。A社から商標権を行使されないかと不安なのですが、何とかならないでしょうか。
- 不使用取消審判が請求されました。要証期間(審判請求の登録前から3年以内)での使用の事実はないのですが、使用の準備はしており、要証期間の経過後に実際に使用しています。 これで大丈夫でしょうか。 「正当な理由」があれば取消されないようですが、どのような場合に認められるのでしょうか。
- 当社の「iplaw」の商標登録について、C社から不使用取消審判を請求されました。当社では、「designlaw」「patentlaw」の商標を使った商品を販売しており、商品カタログの中に「iplaw」と書かれたものはありますが、小さく書かれており全く目立ちません。これでも大丈夫でしょうか。
- 当社の「アイピーローネット」の商標登録について、B社から不使用取消審判を請求されました。当社では「アイピーローネット」そのものの商標は使っていませんが、英語の方がかっこいいと思い、「iplaw-net」という標章を使っていました。 また、日本語訳の「知財法ネット」としても使っていました。 これでも大丈夫でしょうか。
- A社から不使用取消審判を請求されたのですが、どう対応すれば良いか教えてください。登録商標を付して商品を販売したことはあるのですが、それで大丈夫でしょうか。 あと、A社から商標を使っていないのなら譲ってくれと言われたので、審判が請求される1月ほど前に、登録商標を付して商品を販売したことがありますが、それで大丈夫でしょうか。
- 商標の取消制度がありますが、条文を見ても長すぎて分かりません。それぞれ、どういう場合に適用されるのか、簡潔に説明してください。
不正競争防止法
2022年より更新予定です。
著作権法
更新予定です。
その他の知的財産権
更新予定です。