営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第74回 回転寿司チェーン会社による営業秘密侵害事件判決の検討 弁護士知財ネット 弁護士・弁理士 宮川 利彰 PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォー…
営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第73回 令和6年2月19日東京地方裁判所判決―服のパターンと非公知性 弁護士知財ネット 弁護士 前川 安美 PDF版ダウンロード:[営業秘密官…
営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第72回 スタートアップにおける営業秘密の管理 弁護士知財ネット 弁護士 菅原 洸介 PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジ…
営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第71回 福井県内企業における営業秘密保護の現状と取り組み 弁護士知財ネット 弁護士 網谷 威 PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガ…
営業秘密の保護は、地方においてもその必要性が叫ばれて久しいですが、未だにその周知や実施が充分とはいえないのが実情です。本コラムでは、秋田県における営業秘密に関する事例を紹介するとともに、その保護のための方策を検討したいと思います。
本稿では、名古屋地判令和4.3.18平成29(わ)427 [愛知製鋼磁気センサ]について検討を行う。同判決は、営業秘密侵害罪について無罪判決を言い渡しており、多くの報道がなされるなど注目を集めている。
先般の経済安全保障推進法の成立を受け、今後、経済安全保障に関する基本方針が策定されるとともに、同法に基づく支援措置及び規制措置が段階的に施行されます。同法は全体的に内国民待遇原則などの無差別原則を貫くものですが、他方で、人を通じた技術流出といった営業秘密管理、安全保障貿易管理の場面では、個々人の属性等に応じた対応が必要となり、企業においては、オープンイノベーションにおけるビジョンとバランス感覚のあるガバナンスが求められていると言えます。そこで、去る6月20日に開催された第8回営業秘密官民フォーラムのポイントを振り返りながら、経済安全保障と営業秘密管理の接点等について考察してみたいと思います。
営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第67回 東南アジアでの営業秘密保護対策 弁護士知財ネット 弁護士 鷹野 亨 PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] …
営業秘密侵害訴訟の実務的に重要な論点の一つとして、企業が営業秘密を転得した場合に、当該企業の悪意又は重過失をどのように認定するのかという問題があります。訴訟当事者は、この悪意又は重過失を基礎付ける具体的事実について、どのような主張立証を心掛けるべきでしょうか。裁判例を踏まえながら検討してみます。
オープンイノベーションの取り組み等において取引先から秘密情報を受領する機会が増す中、情報コンタミネーションリスクが高まっている。他社技術等の外部秘密情報が自社情報に混入した状態を指す情報コンタミネーションが発生すると、自社開発等において使用可能な情報の特定が困難となり、他社営業秘密の不正使用リスクが高まる。本稿では、米国法の観点から、取引先の秘密情報受領に伴う情報コンタミリスクとその対策について解説する。
営業秘密をめぐる訴訟において、営業秘密性の要件の中で最も争いになりやすいのは秘密管理性であり、他の2要件、特に有用性について問題となるケースは相対的には少ないといえます。もっとも、営業秘密として技術情報が問題となる事例において、裁判例においては公知情報との関係において、非公知性又は有用性が否定されたものが複数見受けられます。本コラムでは、裁判例を通じて技術情報における非公知性と有用性について検討します。
営業秘密の帰属についての第1回コラム及び第2回コラムに対する追っかけコラムです。不正競争防止法2条1項7号は、営業秘密を事業者から「示された」者による不正利用行為を規律していますが、従業員が自ら開 発したノウハウや自ら収集した顧客情報等を不正利用した場合に、そもそも当該従業員は、営業秘密を事業者から「示された」といえるでしょうか。この従業員創作型の営業秘密に関する問題は、しばしば起こりますが、学説でも肯定説・否定説があるとおり、なかなかの難問です。そこで、本コラムでは、実務上の参考としていただくべく、「示された」の要件が問題となった裁判例(原価セール事件,投資用マンション事件等)をご紹介します。
顧客データを始めとする個人データの活用は、近年ますます重要視されています。個人データの取扱う場合には十分に安全管理措置を講じる必要がありますが、不幸にも、個人データが漏えいしてしまう事例が後を絶ちません。そこで、本コラムでは、個人データが漏えいしてしまった場合に行うべき対応について、個人情報保護法のフレームワークを簡単にご説明し、また関連する令和2年個人情報保護法改正の規定の概略をご紹介します。
今般、二度目の改訂をされたコーポレートガバナンス・コード(CGコード)ですが、皆様ご存じのとおり、その補充原則に、知財投資等の開示等に関する文言が新しく入りました。財務情報の開示に加えて、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)投資、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)と言われ、企業とは何なのか、どのようなパーパス(目的)でどのような価値を創造しているのかが問われている昨今、秘密情報を守りながら、知財投資等非財務情報の開示を検討することは、営業秘密管理にも資すると考えられます。 今回は、CGコードを踏まえながら、営業秘密管理について、今一度、振り返ってみたいと思います。
近年、公益通報の重要性から、国内外において公益通報者保護のための法整備が進められています。他方で、公益通報には営業秘密の開示を伴う場合があり、公益通報者保護の要請が営業秘密保護の利益と対立することも想定されます。 今回は、公益通報者保護を重視する米国の法制度とわが国の法制度とを比較しつつ、事業者による営業秘密の管理にあたり、公益通報者保護の観点から注意すべき点について解説します。
今回は、営業秘密の侵害を理由に損害賠償請求が認められた事例を紹介します。他人の不正競争行為により営業上の利益を侵害された被害者は、侵害者に対し損害賠償請求をすることが可能です。もっとも、「不正競争」という行為の性質に鑑み、被害者がその損害額を立証することが困難であることから、不正競争防止法第5条には被害者の立証の負担を軽減するための規定が設けられています。今回の事例は同条の適用範囲が問題となった事案です。
不正競争防止法上の営業秘密については、様々な情報が対象になりますが、顧客名簿などの顧客情報が営業秘密に該当するかどうかが問題になることも多いと思います。そこで、今回は、顧客情報が営業秘密に該当するかどうかが争われた比較的近時の裁判例を前提に、特に「秘密管理性」について、どのように判断 されているのかを紹介したいと思います。
今回は、営業秘密として保護されるための非公知性を認めた事例を紹介します。「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)については、非公知性が大きな争点となる場合があります。また、紛争当事者で和解金の支払がなされることがありますが、その趣旨が問題となることもあります。今回の事例は、これらの観点から取り上げるものです。
営業秘密の保護というと自らの営業秘密が他人に開示されたり、利用されたりしないようにするためにはどうしたらよいかという観点からの解説が多いですが、他人から不用意に技術情報を受け取ると、自らの知識と他人の営業秘密の境界があいまいになり、自らの知識を自由に使えなくなるというリスクがあります。今回はそういう観点から他人の技術情報を受け取ることに伴うリスクのお話です。
今回は、設計図の類似性等を認定して営業秘密の「使用」を認めた事例を紹介します。とくに、技術情報である営業秘密については、相手方から独自開発の主張が提出された場合など、営業秘密の「使用」が大きな争点となる場合がありますが、今回の事例は、この観点から取り上げるものです。