弁護士知財ネット 会員規約
- 名称 日本語:弁護士知財ネット
英語:IP Lawyers Network Japan
- 目的
本会は、知的財産関連事件の適切かつ迅速な処理及び紛争の解決に必要な体制の構築・整備に寄与するため、全国各地において知的財産関連の業務に対応できる弁護士のネットワークを作り、必要な情報の提供等の業務における協力支援体制、及び、需要者が弁護士に容易にアクセスできる体制を構築し、もって、知的財産関連分野における地域密着型の司法サービスの充実と拡大を目指すことを目的とする。
- 主たる事業
( 1 ) 研修会、協議会、講演会、セミナー、シンポジウムその他の会合の開催
(2) 知的財産関連業務に関する地域レベル及び全国レベルでの弁護士間の継続的な情報交換及びその基盤の整備
( 3 ) 図書等の刊行その他論文及び見解等の表明
( 4 ) 知的財産に関する研修・協議会等についての日弁連及び各地方単位弁護士会等との連携等
( 5 ) 地域の商工会議所等諸機関、地方公共団体、大学等の需要者に対する窓口創設等弁護士アクセスの改善を図るための活動
( 6 ) 知財事件の適切かつ迅速な処理及び紛争の解決に必要な体制の構築・整備
( 7 ) 前6号に掲げるもののほか理事会が適当と認める事項
4. 会員
( 1 ) 本会の会員は、弁護士会員、協力会員及び特別会員とする。
( 2 ) 本会に入会しようとする弁護士会員及び協力会員は、事務局を通じ入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長が理事会の決定に従い、申し込み受理の通知を発したときをもって会員になったものとみなす。
(3) 特別会員は、弁護士以外の法曹、大学教授その他知的財産関連法制度に対する豊かな知見・経験を有し、もって本会に対する適切な助言を期待し得る者で、2名以上の理事の推薦により、本人の同意を得て本会に入会する。
(4) 弁護士会員が、その所属する弁護士会等から懲戒処分を受けて弁護士たる資格を停止された場合には、その期間中、本会会員として資格を停止する。
(5) 会員に下記の事由が生じた場合には、それぞれ下記に定める日をもって、本会の会員資格を喪失する。
- 会員の死亡については、その死亡のとき
- 会員が本会の事務局に対し、退会の意思を電子メールあるいは書面を もって表示したときには、その表示が事務局へ到達したとき
- 法律の規定に基づいて特定の業務を行う国家資格を保有する会員について、当該法律の規定による懲戒処分を受けてその資格を喪失した者は、その資格喪失のとき
- 本会の事務費を3年分滞納した者は、3年目の事務費の支払期間の満 了日から1月を経過したとき
- 本会の品位を汚す非行や本会の信用を失墜させる行為があったものと理事会で 認定された者は、その認定に基づいて本会の事務局が当該会員に向けて資格喪失通知を発したとき
5. 地域会
(1)本会の目的を達成するため地域会を創設する。
(2)地域会には、地域会事務局を置く。
- 事務費
年間5,000円
(ただし、特別会員は除く。)
- 会議
( 1 ) 総会
毎年、会計年度の終了後3ヶ月以内に1回定時総会を開催して、基本的事項を決定する。
( 2 ) 理事会
年数回開催、各地域の代表が参加し、重要事項を決定する。
[1] 理事
総会の決議により選任。(80名以内)
[2] 理事長
理事の互選により1名を選任し、理事会・常務理事会を主宰する。
[3] 専務理事
理事の互選により1名を選任し、会の業務を司り事務局を管理する。
[4] 常務理事
理事の互選により選任し、専務理事の補佐を行なう。(15名以内)
( 3 ) 常務理事会
随時必要な都度開催し、常務の決定・執行を行なう。
(4) 監事
総会の決議により選任し、本会の会計を監査する。(若干名)
(5) 事務局
専務理事が選任し、主たる事業の遂行に必要な業務を行なう。(若干名)
- 事務所
本会は事務所を、株式会社民事法研究会内に置く
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-7-16
電話03-5798-7277 FAX 03-5798-7278
附則
- 理事長、専務理事、常務理事、理事、監事(以下「役員」という)の任期は2年間とする。最初の役員は設立総会において選任し、その任期は設立の日から第1回定時総会の終了までとする。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。初会計年度は、設立の日から2006年3月31日までとする。
- この規約は、2005年4月8日から施行する。
- 2014年6月11日改正
- 2015年6月23日改正
- 2016年5月25日改正
- 2021年5月18日改正