弁護士知財ネット 会員規約
1. 名称
本会の名称は、日本語表記では「弁護士知財ネット」とし、英語表記では「IP Lawyers Network Japan」とする。
2. 目的
本会は、知的財産(以下「知財」という。)関連事件の適切かつ迅速な処理及び紛争の解決に必要な体制の構築・整備に寄与するため、全国各地において知財関連の業務に対応できる弁護士のネットワークを作り、必要な情報の提供等の業務における協力支援体制、及び、需要者が弁護士に容易にアクセスできる体制を構築し、もって知財関連分野における地域密着型の司法サービスの充実と拡大を目指すことを目的とする。
3. 主たる事業
(1)研修会、協議会、講演会、セミナー、シンポジウムその他のイベントの開催
(2)知財関連業務に関する地域レベル及び全国レベルでの弁護士間の継続的な情報交換及びその基盤の整備
(3)図書等の刊行その他論文及び見解等の表明
(4)知財に関する研修・協議会等についての日本弁護士連合会及び各単位弁護士会等との連携等
(5)地域の商工会議所等の諸機関、地方公共団体、大学等教育機関及び研究機関等の需要者に対応するための窓口設置等弁護士アクセスの改善を図るための活動
(6)知財事件の適切かつ迅速な処理及び紛争の解決に必要な体制の構築・整備
(7)会員が担当する法律相談業務等(官公庁から受託して実施する法律相談業務等を含む)
(8)前号に掲げるもののほか理事会が適当と認める事項
4. 会員
(1)本会の会員は、弁護士会員及び特別会員とする。
(2)本会に入会しようとする弁護士会員は、事務局を通じて入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長が理事会の決定に従い、入会承認の通知を発したときをもって会員になったものとみなす。
(3)特別会員は、弁護士以外の法曹、大学教授その他知財関連法制度に対する豊かな知見・経験を有し、もって本会に対する適切な助言を期待し得る者であることを要し、2名以上の理事の推薦により、本人の同意を得て本会に入会する。
(4)弁護士会員が、その所属する弁護士会等から懲戒処分を受けて弁護士たる資格を停止された場合には、その期間中、会員として資格を停止する。
(5)会員に下記の事由が生じた場合には、それぞれ下記に定める日をもって、会員資格を喪失する。
① 会員の死亡については、その死亡のとき
② 会員が本会の事務局に対し、退会の意思を電子メールあるいは書面をもって表示したときには、その表示が事務局へ到達したとき
③ 法律の規定に基づいて特定の業務を行う国家資格を保有する会員について、当該法律の規定による懲戒処分を受けてその資格を喪失した者は、その資格喪失のとき
④ 本会の事務費を3年分滞納した者は、3年目の事務費の支払期間の満了日から1月を経過したとき
⑤ 本会の品位を汚す非行や本会の信用を失墜させる行為があったものと理事会で認定された者は、その認定に基づいて本会の事務局が当該会員に向けて資格喪失通知を発したとき
5. 地域会
(1)本会の目的を達成するため、理事会において定める地域ごとに地域会を設置する。
(2)地域会には、地域会の窓口となる担当者あるいは事務局を置く。
(3)地域会の活動に際しては、当該地域会が本会から独立した組織であるかのような誤解を与えることのないように、「弁護士知財ネット(〇〇地域会)」等の表示を用いることとし、各種広報活動やイベント開催時の表記等に注意しなければならない。
6.専門チーム
(1)本会の目的を達成するため、理事会の判断により、その定める専門分野ごとに専門チームを設置することができる。
(2)各専門チームには、事務局を置くことができる。
7. 事務費
年間5,000円(ただし、弁護士登録1年目の弁護士会員及び特別会員を除く。)
8.会議
(1)総会
毎年、会計年度の終了後3ヶ月以内に1回定時総会を開催して、基本的事項を決定する。
(2)理事会
年数回開催し、各地域の代表が参加し、重要事項を決定する。
(3)本部事務局会議
随時(原則として月1回)開催し、理事長、専務理事及び事務局が参加して、常務を決定・執行する。
9.役員
(1)本会には、以下の任務を担う役職を以下の員数を設ける。
① 理事(80名以内)
総会の決議により選任する。理事会を構成し、地域会及び専門チームを掌理する。
② 理事長(1名)
理事の互選により1名を選任する。理事長は本会を代表するほか、本会の業務全般を司り、理事会を主宰する。
③ 副理事長(1名)
常務理事のなかから理事長が選任する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき、理事長が選任されるまで、理事長を代行者として理事会を主宰する。
④ 専務理事(1名)
専務理事は常務理事のなかから理事長が選任し、理事長の指示で会務を処理し、事務局を管理する。
⑤ 常務理事(7名以内)
常務理事は理事の互選により選任し、専務理事を補佐する。
(2)監事
本会には、本会の会計処理等が適正なものであることを監査するため、 総会の決議により監事を最低2名選任する。ただし、監事は理事その他の本会活動に執行的に関与する者であってはならない。
(3)本部事務局長及び事務局次長
次項所定の本部事務局を統括するため、専務理事の指名により、事務局長を1名置く。事務局長は、必要に応じて事務局員の中から事務局次長を選任することができる。なお、理事が事務局長、同次長、事務局員を兼務することは妨げない。
(4)専門チーム座長及び副座長
各専門チームには、同チームの活動において専務理事が必要と判断する場合には、それぞれ座長及び副座長を指名することができる。なお、理事が座長ならびに副座長を兼務することは妨げない。
10.本部事務局
(1)本会の運営全般に関する事務を遂行するため、本部事務局を設置する。
(2)前項の事務局を構成する会員は、理事長と協議のうえ専務理事が必要人数を選任する。
11.専門チーム事務局
(1)専門チームの運営全般に関する事務を遂行するため、各専門チーム内に事務局を設置することができる。
(2)前項の事務局を構成する会員は、理事長と協議のうえ、専務理事が必要人数を選任する。
12. 本会の事務所機能の委託
本会は事務所を、株式会社民事法研究会東京都渋谷区恵比寿3-7-16内に置き、同会に庶務を委託する。
13. 本規約の改正
本規約改正は、総会決議で行うことができる。
附則
1. 理事長、副理事長、専務理事、常務理事、理事及び監事(以下「役員」という)の任期は2年間とする。最初の役員は設立総会において選任し、その任期は設立の日から第1回定時総会の終了までとする。
2. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。初会計年度は、設立の日から2006年3月31日までとする。
3. この規約は、2005年4月8日から施行する。
4. 2014年6月11日改正
5. 2015年6月23日改正
6. 2016年5月25日改正
7. 2021年5月18日改正
8. 2025年5月23日改正