tradesecret-mailmagazine-column

営業秘密メルマガコラム

2024.09.17

営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第74回|回転寿司チェーン会社による営業秘密侵害事件判決の検討

営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第74回

回転寿司チェーン会社による営業秘密侵害事件判決の検討

弁護士知財ネット
弁護士・弁理士 宮川 利彰

PDF版ダウンロード:[営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム] 第73回 回転寿司チェーン会社による営業秘密侵害事件判決の検討

 

第1 はじめに

本コラムでは、近時大々的に報道され、社会的に話題となった著名回転寿司チェーン会社による営業秘密侵害事件(東京地判令和6年2月26日金商1695号44頁)を題材とし、営業秘密侵害の諸論点について検討する。

なお、本件においては、被告会社A社及びその従業員であり実際に営業秘密を使用・開示した被告人Bが営業秘密侵害の罪に問われているが、A社と競合他社の関係であるF社から同社の営業秘密を領得し、A社に移籍したCが、本件の契機となり中心的役割を果たしているため、以下においてはCの行為から説明する。

 

第2 事案の概要

1 本事案の契機(Cについて)

Cは、著名回転寿司チェーン会社であるF社の親会社D社に「グローバルSUSHI事業推進本部長」等として在籍していた者であり、同立場を理由にF社から同社の営業秘密を開示されたところ、F社の営業秘密の管理に係る任務に背いて同秘密を内容とするデータファイルを複製・領得した。

Cは、D社退職後、F社と競合する著名回転寿司チェーン会社である被告会社A社の顧問及び副社長に就任した。

Cは、A社の商品本部商品部長であった被告人Bに対して電子メールにて、後述「2 F社の営業秘密の具体的内容」記載の①②のデータを送信した。

なお、Cは、上記行為について、別件において不正競争防止法違反により有罪判決を受けている[1]

 

2 F社の営業秘密の具体的内容

Cが複製・領得したF社の営業秘密の具体的内容は、以下の2点であった(以下において、①と②を併せて「本件各データ」という。)。

  • F社が提供する商品の原価等の情報のデータファイル(以下「原価等情報データ」という。)
  • 食材の仕入先及び仕入価格等の情報のデータファイル(以下「仕入れ等情報データ」という。)

原価等情報データは、「○グランド原価表(9.17、10.8フェアを含む)20200819更新」との表題が付され、一覧表にまとめられているものであり、仕入れ等情報データは、「J食材一覧2008仕切値用」との表題が付され、一覧表にまとめられているものである。

 

3 被告人Bの行為

Bは、(ア)同データを自身のパソコンに保存して取得したうえで、A社の業務に関し、

(イ)本件各データを添付した電子メールをA社の社内ネットワークを利用して、A社の当時の商品本部長H宛てに送信し、仕入れ等情報データ中、F社が提供する肉を食材とする商品の仕入れに関する情報が記載された部分を抜粋したデータファイルを作成し、同データファイルを添付した電子メールをA社の社内ネットワークを利用して、A社の当時の商品本部商品部商品開発課長I宛てに送信した。さらに、Bは、(ウ)Cと共謀の上、A社の業務に関し、原価等情報データを用いて、F社が提供する商品の原価とA社が提供する商品の原価とを比較したデータファイルを作成した。

本件は、Bの上記(ア)~(ウ)の行為が、不正競争防止法21条1項7号(令和5年法律第51号による改正後の21条1項3号に相当する。以下同じ。)に該当するなどとして、法人であるA社と併せて起訴された事案であり、判決においては、A社について、同法22条1項2号、21条1項7号該当性が、Bについて、同法21条1項7号該当性がそれぞれ認定された。

 

第3 争点

A社の弁護人は、①本件各データは不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当しない旨、及び②前記「第2 被告人Bの行為」のうち(ウ)については、同法21条1項7号が規定する「使用」に該当しない旨主張した。また、A社及びBの各弁護人は、③Bには、不正の利益を得る目的もなかった旨主張した[2]

 

第4 判旨

1 本件各データの営業秘密該当性

(1) 秘密管理性

ア 文書管理規程の内容・掲載方法及び研修・資料配布

「F社における「文書管理規程」では、「機密文書」として、「当社、グループ会社及びお取引先の経営上、技術上、営業上の機密情報及び個人情報を含む文書、その他機密保全の必要性が高く、その文書の漏えいが会社及び個人の著しい損害を与えるおそれのある一切の文書」と定義され、「退職後の守秘義務及び競業避止規程」では、「秘密情報」として、「従業員が在職中に知り得た当社の経営上、技術上、営業上その他一切の企業機密及び個人情報等ならびに従業員が在職中、業務遂行の過程で知り得たお取引、関連企業等の企業秘密及び個人情報等(但し、公知の情報及び機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報を除く。)」と定義されており、これらに基づき、F社の従業員らが入社時及び退職時に徴求される各誓約書では、両者で若干の相違はあるものの、保持すべき秘密として、「製品開発、製造及び販売における企画、技術資料、製造原価、価格決定等の情報」、「仕入に関する事項」等が例示されていた。

さらに、F社において、前記の各規程はいずれも会社内のポータルサイトにおいて従業員がいつでも閲覧できる状態にあったほか、営業秘密等の情報の管理に関する定期的な研修や資料の配布が行われており、機密情報の保持の必要性について周知されていた。」

 

イ 本件各データの管理方法

「本件各データは、F社が管理する社内共有ファイルサーバ内のフォルダに保管されていたところ、このフォルダは、従業員ごとにアクセス権限が割り振られ、アクセス権限のない従業員がアクセスしても参照できないようにされており、3万名を超える全従業員のうち、本件各データが保管されていたフォルダにアクセス可能であった従業員は約220名であった。さらに、本件各データを開く際にはパスワードの入力が必要であり、これを認知していたのは約37名であった。」

 

ウ 小括

「以上によれば、本件各データについては、F社における位置付け、従業員に対する周知状況、その管理態様等に照らし、営業秘密を保有する事業者の秘密管理意思が、経済合理的な秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示されており、従業員等が一般的に、かつ容易にこのことを認識できると認められるから、秘密として管理されているものであるといえる。」

 

エ 被告会社の主張について

「被告会社の弁護人は、本件各データには「社外秘」等の表記はされていなかったこと、付されていたパスワードは従業員の提案で付すことになったものにすぎない上、桁数が短く、長期間にわたり更新していなかったことなど、管理状況の不十分さを指摘する。しかしながら、本件各データについては、後記(2)アの性質に照らすと、個々の文書、データ等に社外秘等の表記がなくとも、これが秘密情報に位置付けられるものであることは容易に判別できるし、被告会社の弁護人がパスワードについて指摘する点を踏まえても、本件各データを秘密として管理する意思が明確にされているといえる。」

 

(2) 有用性

「本件各データは、その内容自体、商品の開発、販売等に当たり、商品の構成・品質、価格等を企画・設定するとともに、そのような構成・品質、原価等に適合する仕入先を確保し、交渉するためのものであると認められる。そして、顧客にとって商品の構成・品質、価格等が重要な要素を占め、これらの工夫によって利潤を得る回転寿司業界において、F社が、本件各データを重要な資料と位置付けていたことが明らかである。実際、F社では、原価等情報データを商品の開発、販売やメニュー構成の見直しにおいて参照するとともに、仕入れ等情報データを、約570店舗を一括した多量の食材の仕入れの安定的確保のために参照し、商品開発やメニュー構成の見直しの際に原価計算等を行う資料ともするなど、本件各データを事業活動に使用・利用していたところである。また、競合他社が、本件各データを利用し、F社の方針に対応して、商品の構成・品質、価格等を企画・設定するとともに、そのような構成・品質、原価に適合する仕入先を確保し、交渉して商品を開発、販売することにもつながり得るといえる。したがって、本件各データは、いずれもF社の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であると認められる。」

 

(3) 小括

「上記のほか、F社において、その商品に関し、食材の構成の詳細、原価、仕入先等については公開されておらず、まして、本件各データに記載されているような詳細な情報は公開されておらず、公然と知られていないことをも併せると、本件各データは、不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当する。」

 

2 被告人Bの行為に関する判断

(1) 被告人Bの客観的行為

「被告人Bが、原価等情報データを利用して上記の比較を行ったデータファイルを作成した行為は、本件各データ等に基づき、その使用目的に沿い、F社における商品の原価と被告会社におけるそれとを比較する資料として被告会社における商品の開発、販売等の参考に供され得る状態を作出しており、F社の営業秘密を「使用」したといえる。なお、被告会社の弁護人は、原価比較表を商品開発等に活用しなかったなどと主張するが、そのような活用に至らなくても、営業秘密を「使用」したといえるから、この主張は、前提となる法解釈が採用できず、的を射ない。」

 

(2) 被告人Bの不正の利益を得る目的

「被告人Bは、本件各データがF社の営業秘密に当たることを認識して取得した上、その所掌事務でもあった商品開発等の検討をするため、これを所管する上司及び部下に本件各データを開示し、自らも原価を比較するため本件各データを使用したものである。競合他社が営業秘密としている原価、仕入れ等に関する情報を取得したり、これを利用して商品開発等に及んだりすることは、不正競争防止法又は公序良俗若しくは信義則に反することは明らかであって、被告人Bは、このような利用の可能性を十分に認識していたからこそ、本件各データを取得、開示、使用したと認められる。

したがって、被告人Bは、それぞれの時点において、不正競争防止法21条1項7号にいう「不正の利益を得る目的」を有していたこともまた明らかである。」

 

第5 検討

1 不正競争防止法21条1項7号[3]の規定

不正競争防止法21条1項7号においては、

  • 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で(いわゆる図利加害目的)、
  • 営業秘密保有者から営業秘密を示された者による、同秘密の管理に係る任務に背いて領得した同秘密の図利加害目的での開示(同法第1項第4号[4])によって
  • 営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

が、刑事罰の対象とされており、A社及びBは同規定に基づく罪に問われた。

本件においては、「営業秘密保有者」はF社であり、同社から「営業秘密を示された者」がCに当たる。

 

2 営業秘密該当性について

(1)秘密管理性について

  •  過去の裁判例においては、秘密管理性が認められるためには、①アクセスした者が当該情報を営業秘密に当たるものであると認識することが可能であること(認識可能性)、②当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)を充足する必要があるとされることが一般的であったが[5]、近年においては、②のアクセス制限は、①の認識可能性を担保する一要素と考えられ、アクセス制限が不十分であっても、情報にアクセスした者が秘密であると認識できる(「認識可能性」を満たす)場合であれば、必ずしも秘密管理性が否定されるものではないとされている[6]

具体的に必要とされる秘密管理の程度(秘密管理されていると判断されるために保有者がどの程度の漏洩防止の措置を講ずるべきか)については、対象となる情報の性質、情報の保有状態、情報を保有している企業の規模とアクセスする者の多寡、保有者と利用者の関係及び利用の状態等[7]によって変わるものとされており、一律の基準を示すことは困難とされている。

  •  本件で問題となる秘密情報は、「原価等情報データ」及び「仕入れ等情報データ」である。
  •  本件において裁判所は、F社の以下のⅰ~ⅲの規程等の文言を列挙し、ⅰ及びⅱの規程がF社内のポータルサイトにおいて従業員がいつでも閲覧できる状態にあったこと、及び営業秘密等の情報の管理に関する定期的な研修や資料の配布が行われていたことを認定している。
  1. 「文書管理規程」における「機密文書」の定義
  2. 「退職後の守秘義務及び競業避止規程」における「秘密情報」の定義
  • 上記2つの規程に基づく入社・退職時に徴求される誓約書における秘密の例示
  •  近時の裁判例として、就業規則や退職時の誓約書・確認書の記載における秘密保持に関する記載が、非常に広範で抽象的な包括的規定であることから、同規定が秘密を指定するものとは解されず秘密管理性が否定された事案がある[8]。同裁判例に照らせば、本件において、上記ⅰ及びⅱの規程は、裁判所が引用する部分を見る限りでは広範かつ抽象的な内容であり、これら自体を従業員に周知することで、本件各データを秘密として指定し認識させたとは言い難いように思われる。他方、ⅲの誓約書においては、保持すべき秘密として、「製造原価、価格決定等の情報」、「仕入に関する事項」が例示されており、これらが本件各データに相当する記載といえ、同記載をもってすれば、本件各データを秘密として指定していたと評価できると考えられる。
  •  さらに、本件において裁判所は、本件各データの具体的管理体制として、
  • 3万名を超える全従業員のうち、本件各データが保管されていたフォルダにアクセス可能であった従業員は約220名であったこと
  • 本件各データを開く際にはパスワードの入力が必要であり、これを認知していたのは約37名であったこと

をそれぞれ認定している。これらの点は、過去の裁判例でいうところの「アクセス制限」の要件であり、近年の解釈においては、秘密管理性の認定にあたって必ずしも不可欠な要件というわけではないであろうが、秘密保有者の全従業員のうち1%にも満たない者にしか、本件各データへのアクセスを許容されていなかったという事実は、アクセスする者における営業秘密であることの認識可能性を強く推認させるものと考えられる。

  •  なお、弁護人は、秘密管理性を否定する根拠として、本件各データには「社外秘」等の表記はされていなかったこと、付されていたパスワードは従業員の提案で付すことになったものにすぎない上、桁数が短く、長期間にわたり更新していなかったことを指摘しているが、これについて裁判所は、後述の本件各データの有用性を根拠に、弁護人が指摘する事情では秘密管理性は否定されない旨判示している。

高度な有用性が認められる情報は、外部に対し、より厳重に秘匿される要請が高いことが一般的である。こうした経験則から、従業者等において、そのような情報は、それ自体から、秘密保有者の営業秘密に当たると認識されやすいものと考えられる。本件とは逆に、秘密情報の有用性が限定的であることを理由に、従業者等に対して秘密保有者の秘密管理意思が容易にわかるような措置を採るべきであったとして、秘密管理性を否定した裁判例も存在する[9]。同事案においては、秘密管理性を否定する根拠の一つとして、「マル秘」などの秘密であることを示す記載がないことが指摘されている。

 

(2)有用性について

営業秘密の定義においては、「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」が要件とされている。ここでいうところの「有用な」とは、財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つなど事業活動にとって有用であることを意味するものとされ[10]、特許法における新規性や進歩性のように積極的な意味を有することを指しているのではなく、法的保護を行うに足りる社会的意義と必要がある秘密のみを保護することを明らかにしているに過ぎないものとされている[11]

本件各データは、F社商品の原価や仕入れ先に関するものであり、裁判所が認定するとおり、「その内容自体、商品の開発、販売等に当たり、商品の構成・品質、価格等を企画・設定するとともに、そのような構成・品質、原価等に適合する仕入先を確保し、交渉するためのもの」であって、実際にF社の事業に活用されていた秘密情報であるから、F社の商品の生産・販売に役立つものといえ、その有用性は否定され難いであろう。

 

2 「使用」について

営業秘密の「使用」については、「営業秘密の本来の使用目的に沿って行われ、当該営業秘密に基づいて行われる行為として具体的に特定できる行為を意味する。具体的には、・・・事業活動のために、同業他社が行った市場調査データである営業秘密を参考とする行為などが考えられる。」とされている[12]

Bは、原価等情報データを利用して上記の比較を行ったデータファイルを作成しており、このような行為は、裁判所が指摘するとおり、本件各データの使用目的に沿い、F社における商品の原価とA社におけるそれとを比較する資料としてA社における商品の開発、販売等の参考に供され得る状態を作出することができ、「同業他社が行った市場調査データである営業秘密を参考とする行為」に類する行為として具体的に特定できることから、営業秘密の「使用」にほかならないものといえよう。

 

3 「不正の利益を得る目的」について

図利加害目的のうち「不正の利益を得る目的」とは、競争関係にある事業を行う目的のみならず、公序良俗又は信義則に反する形で不当な利益を図る目的のことをいい、自ら不正の利益を得る目的(自己図利目的)のみならず、第三者に不正の利益を得させる目的(第三者図利目的)も含まれるものとされる[13]

裁判所が指摘するとおり、競合他社が営業秘密としている原価、仕入れ等に関する情報を取得したり、これを利用して商品開発等に及んだりすることは、公序良俗又は信義則に反する典型事例であり、このような利用の可能性を十分に認識したうえで本件各データを取得、開示、使用したBには、不正の利益を得る目的が認められるといえよう。

 

第6 終わりに

冒頭にも述べたとおり、本件は、著名回転寿司チェーン会社間において生じた営業秘密侵害事件であり、マスメディアにおいて大々的に報じられ、社会的に注目された事件であるとともに、営業秘密の主要論点について明示的に裁判所が判断した事案であり、今後の営業秘密侵害事件において参照される可能性が高いため、本稿において紹介した次第である。

なお、報道によれば、被告会社A及び被告人Bのいずれも、本件判決を不服として控訴したとのことである。

 

以上

 

本文中に引用した文献のほか、参照した文献・資料は以下のとおり。

  • 小野=松村『新・不正競争防止法概説【第3版】上巻』(青林書院、2020年10月)
  • 津田=渡邉『営業秘密事件裁判例の読み方-平成28年~令和2年7月の主な事例から』(別冊NBL186号)

 

<註>

[1] 東京地判令和5年5月31日/令和4年(特わ)第2148号

[2] 争点のうち故意及び共謀については、本稿の趣旨に照らし割愛する。

[3] 現行不正競争防止法21条1項3号に相当。

[4] 現行不正競争防止法21条2項2号に相当。

[5] 東京地立川支判平成28年3月29日/平成26年(わ)第872号、同第971号)など。

[6] 経済産業省知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法 令和6年4月1日施行版」47頁参照。東京高判平成29年3月21日判タ1443号80頁(ベネッセ事件)では、「本件顧客情報へのアクセス制限に様々な不備があったとはいえ,一定のアクセス制限の措置がとられていたことを併せ考慮すると,本件において,秘密管理性の要件は満たされていたということができる。」として、アクセス制限が不十分であることを認定しつつも、秘密管理性の要件の充足を肯定している。

[7] 小野昌延ほか『不正競争の法律相談Ⅰ』(青林書院、2016年)341頁。

[8] 知財高判令和元年8月7日金商1579号40頁

[9] 青森地判平成31年2月25日判時2415号54頁

[10] 前掲逐条解説48頁。

[11] 前掲法律相談349頁。

[12] 前掲逐条解説282頁から引用。

[13] 前掲逐条解説277頁。

お知らせ一覧