弁護士知財ネットでは、知的財産に関するQ&Aを公開しています。
今回は、知財全般について入門レベルのよくある質問と回答をお届けします。
- Q1 知的財産権ってよく聞きますが、何ですか?
- Q2 「発明」、「考案」、「意匠」、「商標」、「著作物」ってそれぞれどのようなものですか?
- Q3 自分の知的財産権が侵害されたら、どのような請求ができるのですか。
- Q4 日常生活において、知的財産権に接することがありますか。身近な例で教えて下さい。
- Q5 なぜ知的財産が保護されるのか、知的財産権制度は何のための制度なのか教えてください。
- Q6 どうすれば知的財産権を取得できるのですか。
- Q7 知的財産権の存続期間はどれくらいなのでしょうか。一回登録されてしまえば、ずっと有効なのですか。
- Q8 知的財産権に関しては、どのような相談がありますか。
- Q9 インターネットで知的財産権について調べると専門家として弁理士と弁護士が出てきますが、どこが違うのでしょうか。
- Q10 知的財産権に関するトラブルにあった場合、どこに相談すればいいのですか。
A1 知的財産権とは、「知的財産」に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利です(知的財産基本法2条2項)。この「知的財産権」とは「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、商業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」とされています(知的財産基本法2条1項)。
抽象的に定義すれば、人間の知的活動によって生み出された財産的価値のある情報などが知的財産であり、知的財産を客体とする権利が知的財産権です。
知的財産権の例としては、
① 発明(アイディア)を対象とする特許権、考案を対象とする実用新案権
② 意匠(デザイン)を対象とする意匠権
③ 商標(トレードマーク)を対象とする商標権
④ 著作物(創作的表現)を対象とする著作権
⑤ 営業秘密に対する権利 などがあります。
A2 「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」のうち「高度のもの」をいいます(特許法2条1項)。技術に対するアイデアを意味し、ごくごくシンプルにいうと、我々の生活を豊かにしてくれる物や方法についてのアイデアです。日用品、娯楽品、食品、乗物、電化製品、工業製品には、たくさんの発明が利用されています。
「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」で、「発明」との違いは「高度のもの」という限定がない点です。
「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいいます(意匠法2条1項)。簡単にいえば、各種物品(部品や部分でも可)の美的な外観・デザインのことです。
「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(=「標章」といいます。)であつて、商品又は役務に使用されるもの」をいいます(商標法2条1項)。商品名やトレードマークが商標の典型です。
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条1項)。小説、論文、音楽、絵画、写真、建築物、映画等、あらゆる創作物が著作物になり得ます。
A3 知的財産権を保有する者は、知的財産権を侵害する者に対して、侵害行為の差止め(侵害品の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去等も含む)、金銭請求(損害賠償請求、不当利得返還請求)等をすることができます。また、知的財産権の侵害は、一定の場合に刑事罰の対象ともなります。
A4 知的財産権は、非常に身近な権利です。目に見えないものなので普段意識することはありませんが、実は我々は知的財産権を利用した物を日常的に使用しています。
例えば、お手元のパソコンやスマートフォンには、たくさんの技術が組み込まれていますが、これらは特許権や実用新案権の対象となっています。また、そのデザインは、意匠権の対象となり、商品・ブランド名は、商標権の対象となります。さらに、これらを利用してインターネットを通じて取得できる各種コンテンツ(文章、写真・画像、動画、音楽等)は、著作権の対象です。
物を対象とする所有権の場合には、物を壊されたり、盗まれたりした場合に権利が侵害されるということはイメージしやすいと思います。これに対して、知的財産権は情報という目に見えないものを保護対象としていますので、意識することなく侵害してしまっていることもあります。情報化社会の発展が進む現代社会であれば、なおのことです。そのため、企業はもちろん、個人であっても、知的財産権について理解を深め、十分に注意する必要があります。
A5 新商品の開発や新たな作品の創作には、多大な労力、費用と時間を要します。その一方で、現代の技術では、他人が労力を割いて開発した商品や創作した作品をとても簡単に模倣(コピー)できてしまいます。そのため、模倣(コピー)が自由だとすると、誰もが多大な労力、費用、時間を要する商品の開発や作品の創作を行わず、他人の模倣(コピー)にばかり注力してしまうことになります。そのような状況では、仮に素晴らしい商品や作品が生み出されても、模倣(コピー)されることを避けるために、一部の人にしか解放されなくなってしまいます。しかし、これでは、産業の発達や文化の発展が阻害されることとなってしまい、社会的にも損失です。
そこで、知的財産の作出に対するインセンティブ(動機付け)を確保するための権利が知的財産権なのです。
知的財産権を取得することで、最初の開発者や創作者は、一定期間、その知的財産について模倣者を排除することができます(Q3参照)。そのように模倣者を排除することで、はじめて、開発者や創作者は開発や創作に要したコストを回収する機会を得ることができるのです。
このように知的財産制度は、個々の知的財産を保護することで、産業の発達や文化の発展に寄与するために設けられた制度です。それぞれの法律の第1条を読んでください。
A6 知的財産権は、それぞれの法律で取得方法が定められています。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権等については方式主義が採用されており、登録が必要です。特許庁に対して出願を行い、特許庁が登録を認めたものについてのみ権利が与えられます。
他方、著作権については、無方式主義が採用されており、著作物を創作したときに成立し、登録は不要とされています。
知的財産を適切に保護するためには、保護のために適切な知的財産権は何かを判断し、方式主義が採用されている知的財産権については出願をし、特許庁によって登録される必要があります。
A7 知的財産権ごとに存続期間が定められています。
特許、実用新案、意匠、商標、著作権について、原則となる期間は次の通りです。
・特許:出願日から20年
・実用新案:出願日から10年
・意匠:設定登録の日から20年
・商標:設定登録の日から10年(ただし更新可能)
・著作権:創作のときから著作者の死後50年まで
商標権のみ更新をし続けることで永久に存続することができます。
なお、存続期間中であっても、無効理由が発見されて審判によって無効となることもあります。
A8 知的財産に関するご相談は非常に多様ですが、一例をあげると以下のようなものがあります。弁護士知財ネットは、以下に記載がないものも含めて、知的財産に関するご相談全般に幅広く対応しています。
①権利侵害のご相談
例)自社商品の模倣品/コピー品が出回っている。
例)自分のイラストを第三者が勝手にWEBページに掲載している。
②警告事例のご相談
例)自社が知的財産権を侵害しているとして警告を受けた。
③製品開発に関するご相談
例)自社商品や広告等が他社の知的財産権を侵害していないか。
例)他社と共同で開発した製品についての知的財産は誰のものか。
④契約書作成、チェック、契約交渉のご相談
例)他人の知的財産を使うには事前にどのような内容を取り決めておく必要があるか。
⑤職務発明関連のご相談
例)職務発明規定の作成やチェックをお願いしたい。
例)会社に対し、職務発明承継の対価(利益)請求をしたい。
⑥営業秘密管理、秘密漏えい事例への対応
例)自社内でどのように営業秘密を管理すべきか。
例)流出してしまった自社の営業秘密を他社が使用できないようにできないか。
⑦発明等の活用方法に関するご相談
例)発明等をしたけれども、特許出願するべきか、ノウハウとして秘匿するべきか。
⑧出願、拒絶理由通知や拒絶査定への対応、審判請求や審決取消訴訟に関する相談
A9 弁理士も弁護士も国家資格で、行うことができる業務はそれぞれ弁理士法、弁護士法で定められています。弁理士は、特許等の知的財産に関する出願手続の代理等を主な業務としており、その他にも知的財産に関する法律相談等を業とすることができます(弁理士法4条)。他方、弁護士は、知的財産に限らずあらゆる法律事務を行うことができ、当然に弁理士の事務も行うことができるとされています(弁護士法3条)。
一般には、「弁護士は、契約交渉や契約書作成・チェック等の予防法務及び警告への対応、示談交渉や訴訟代理等の紛争処理を取扱い、弁理士は、出願代理を取扱う」という線引きがなされがちです。しかし、上記のとおり、弁護士の業務範囲は広く、弁理士の業務を全て含んでいますし、弁理士登録をしている弁護士も多く存在します。そのため、出願業務にも対応できる弁護士は多数存在します。
A10 知的財産に関する具体的な紛争についての法律相談は、弁理士又は弁護士のみが行うことができます。弁護士と弁理士の違いについては、こちらのQAもご参考にしてください。
知財ネットでは、出願業務、紛争予防業務、紛争解決業務等、知的財産に関するあらゆる案件について、幅広くご相談を受け付けております。多彩な専門家が所属しており、その中から担当者を選定してご紹介しますので、是非とも知財ネットでの法律相談をご検討ください。また、全国に特許庁が行っている知財総合支援窓口もあります。