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商標法(1)商標の種類、商標公報 ~商標ってなんですか?~

              

(最終更新日:2021年3月1日)

              

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今回から、商標法に関するよくある質問と回答をお届けします。今回は主に、商標法の保護対象、商標権の内容、登録商標の調べ方といった基本的な質問にお答えします。

Q1 商品やサービスの名称,ブランド,ロゴなどは,どのような法律で保護されますか。

A1 商品やサービスの名称,ブランド名及びロゴは,一定の場合,商標法や不正競争防止法による保護を受けることができます。なお、企業のロゴやブランドロゴは、著作物として著作権法による保護を受ける場合もあります。

Q2  商標法上の商標権とは,どのようなものですか。

A2 例えば,ある商品に「X」という商品名を付して販売している事業者Aがいるとします。
「X」という名称は,商標法上の「商標」に該当し,Aは,「X」という名称を使用する商品又はサービスを特定のうえ,特許庁に出願をし,さらに審査をパスすれば,当該商品又はサービスについて「X」という名称を使用する独占的な権利を取得します。
この独占的な権利を商標権といい,商標権を有する者(商標権者)は,指定した商品又はサービス(「指定商品」「指定役務」といいます。)と同一又は類似する商品・サービスについて,無断で「X」という名称(又はこれと類似する名称)を使用している第三者に対し,差止請求や損害賠償請求をすることができます。

Q3 商品名等は,商標登録をしないと保護されないのでしょうか。

A3 そうとは限りません。商品名等は,商標登録を欠いていても,不正競争防止法により保護される場合もあります。
不正競争防止法は,一定の要件のもと他人の「商品等表示」の無断使用を不正競争行為とし(同法2条1項1号及び2号),この不正競争行為に対する差止請求及び損害賠償請求を認めています。ここで「商品等表示」とは,商標法上の「商標」を含むもので,商品やサービスの名称,ブランド名,ロゴ等も含み,また,商標登録は要件となっていません。
したがって,商品名等が保護されるのは,必ずしも商標登録された場合に限られません。

Q4  不正競争防止法2条1項1号及び同条項2号に該当する場合の具体例を教えてください。

A4  不正競争防止法2条1項1号は,他人の商品等表示のうち,「需要者の間に広く認識されているもの」(「周知性」)を無断で使用等して,且つ,他人の商品又は営業との間に混同を生じさせる行為を不正競争行為としています。例えば,有名なレストランの名前を使って同じ地域でレストランを経営する行為が該当します。周知性は,全国的であることは要せず,一地方において需要者に知られている程度でもよいとされています。

不正競争防止法2条1項2号は,他人の商品等表示のうち「著名な」もの(「著名性」)を無断で使用等する行為を不正競争行為としています。ここで,「著名」とは,周知性よりも程度の高い概念であり,全国的に且つ市場を問わず知られていることが必要とされています。また,1号のように,混同の要件は必要とされていません。典型例は,商品に誰もが知る有名なブランドのロゴマークを無断で付して販売する行為ですが,混同のおそれは要件とされていませんので,全く異なる業種に他人の名称を使用した場合にも2号に該当する可能性があります。
商標権,不正競争防止法2条1項1号及び同条項2号の概要を以下に整理しましたので,こちらもご参照ください。

Q5  商標を登録するメリットは何ですか。商標を登録すると何ができますか。

A5 商標権は,指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利です。
商標権者は,通常、登録商標を指定商品又は指定役務に使用する限りで,第三者から権利侵害を主張されることなく事業をすることができます。

また,他人が無断で,指定商品・役務と「同一又は類似」の商品・役務について,登録商標と「同一又は類似」の商標を使用することは商標権の侵害となり,商標権者は,侵害行為に対して差止め及び損害賠償を請求することができます。そのため,商標の無断使用によって,売上げが下がったり,ブランドイメージが傷つけられることを防止できます。

さらに,商標権者は,独占的に登録商標を使用できることから,当該名称について,指定した商品・サービスの範囲で,ブランド価値を育てることが可能となります。ブランド価値の高い商標権は,例えば,ライセンス契約をする等して,権利そのものが経済的利益を生むこともあります。

Q6  登録できる商標には,どのような種類がありますか。

A6 文字,図形,記号,立体的形状やこれらの組み合わせたものを商標として登録可能です。また,平成27年4月から,動き商標,ホログラム商標,色彩のみからなる商標,音商標及び位置商標等も登録が可能となりました。

Q7  登録されている商標を調べる方法はありますか。

A7 日本で登録されている商標は,特許庁が発行する商標公報に記載されています。

商標公報とは,商標権の設定登録がなされた際に特許庁が発行する公報で,設定登録時の商標権者の氏名や住所,指定商品・役務及び登録商標の内容等が記載されています(商標法18条3項)。
商標公報は,特許庁や発明協会で閲覧することができ,また,公開された公報については,インターネットを通じて特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)にアクセスすることでも確認することができます。
なお、商標公報とは別の公報として、公開商標公報というものがあり、これも特許庁や発明協会、特許情報プラットフォームを利用して確認することができます。公開商標公報は、商標登録出願があったときに出願内容を公表するために発行されます。したがって、公開商標公報を見れば、出願されて審査中の商標を確認することができます。各案件の内容等によって異なりますが、目安としては出願日から2から3週間程度で発行されています。

Q8  新発売を予定している商品の商品名を検討しています。どのような点に留意すればよいでしょうか。

A8 検討している商品名と同一又は類似する商標を他者が登録していないかを確認する必要があります。また,その商品名を継続的に使用していくのであれば,商標登録によって商標権を取得しておくべきです。
また,日本以外の国でも当該商品を販売する場合,その国でも同様の調査を行い,各国の商標法等の法令によって損害賠償や差止めが求められるおそれがないか確認する必要があります。
加えて,先行する登録商標がない場合でも,先願の公開商標公報を調べたり,また,周知性又は著名性を獲得している商品名は,不正競争防止法による保護が及びますので,インターネットや業界に精通している人からの情報収集により,不正競争防止法への抵触がないかも検討が必要です。。

Q9  商標公報の読み方を教えてください。

A9 商標権とは,指定商品又は指定役務について当該登録商標を独占的に使用することができるとともに,類似の商標及び指定商品役務の範囲まで第三者の無断使用を排除できる権利です(A2参照)。このように商標権の権利が及ぶ範囲は,登録商標と指定商品又は指定役務によって画されています。
そのため,商標公報の確認にあたっては,これら権利範囲を決定する基本要素ともいうべき【登録商標】と【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】の記載の検討が重要かつ基本的なものとなります。
商標公報には,その他,登録番号,登録日,当該商標登録に係る商標出願の出願番号,出願日,商標権者等が記載されています。

Q10  商標権の権利者は,どのように調べればよいですか。

A10  商標公報には発行日時点の商標権者が記載されており,その後に商標権が譲渡された場合等,商標公報に記載された商標権者とそのときの実際の商標権者が異なる場合があります。そのため,商標権者が確認するためには,商標登録原簿を確認する必要があります。
商標登録原簿は特許庁が管理しており,特許庁や発明協会で閲覧・謄写を行うことができます。特許庁のホームページには,商標登録原簿の見本が掲載されています(https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/document/genbo_about/genbo_t.pdf)。