弁護士知財ネットでは、知的財産に関するQ&Aを公開しています。
今回から、特許法に関するよくある質問と回答をお届けします。今回は主に、特許の調べ方や公報に関する質問にお答えします。
- Q1 特許法が保護の対象とする発明とは何ですか。
- Q2 どのような発明に特許が与えられるのですか。
- Q3 どのような特許があるのか調べる方法はありますか。特許公報とは何ですか。
- Q4 特許公報については、理解しましたが、特許庁が発行する公報には、他にどのようなものがありますか。
- Q5 各公報は、どういったタイミングで発行されるのですか。
- Q6 公報に記載されている事項について、詳しく教えてください。
- Q7 特許公報の文中の下線は何ですか。
- Q8 特許調査はどのような場合に行うのでしょうか。
- Q9 特許権の名義変更がなされた場合、特許公報に反映されますか。
- Q10 特許登録原簿とは何ですか。
Q1 特許法が保護の対象とする発明とは何ですか。
A1 特許法は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています(特許法第2条1項)。
例えば、自然法則を全く利用していないスポーツのルールや技術的思想とは言えない物理法則それ自体は特許法の発明には該当しません。
また、特許法で発明は、①物の発明、②方法の発明、③物を生産する方法の発明の3種類に区別されています(特許法2条3項各号参照)。
化学物質に関する発明を例にしますと、特定の化学物質が「物の発明」に、その化学物質の保存方法が「方法の発明」に、その化学物質の製造方法が「物を生産する方法の発明」にそれぞれ該当します。
Q2 どのような発明に特許が与えられるのですか。
A2 特許が与えられるためには、その発明が、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性を備えていることが必要です(特許法第29条)。また、これらの要件を備える発明であっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については特許を受けることができません(特許法第32条)。さらに、日本では先願主義が採用されており、2人以上のものが同じ発明をした場合には、先に出願をした者にのみ特許が付与されます。
Q3 どのような特許があるのか調べる方法はありますか。特許公報とは何ですか。
A3 日本で登録された特許は、特許庁が発行する特許公報に記載されています。
特許公報とは、特許権の設定の登録がなされた際に特許庁が発行する公報で、設定登録時の特許権者の氏名や住所、発明の内容(特許請求の範囲、明細書、図面)等が記載されています(特許法第66条3項)。
特許公報は、特許庁や発明協会で閲覧することができ、公開された公報については順次特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage#)のデータベースに蓄積されていますので、インターネットを利用して特許を検索することも可能です。特許情報プラットフォームには海外の特許も蓄積されていますが、より正確には、米国特許であれば米国特許商標庁(http://patft.uspto.gov)、欧州特許であれば欧州特許庁(https://www.epo.org/searching-for-patents.html)等、それぞれの特許庁が発行する特許公報や提供するデータベースを利用して調べる必要があります。
Q4 特許公報については、理解しましたが、特許庁が発行する公報には、他にどのようなものがありますか。
A4 特許庁が発行する公報は特許法により定められており、大きく分けると特許登録時に発行される特許公報(Q3参照)と出願公開時に発行される公報の2種類があります。
前者(Q3の「特許公報」)は、実体審査(出願された発明が特許を受けることができるかどうかを判断する審査)を行って特許が認められたものについてのみ発行されます。特許公報に掲載された出願には、特許が認められた出願に対する通し番号が順に割り当てられます(例:特許第123456号)。
後者は、特許出願された発明の内容を公開するために発行される公報で、代表的なものは公開特許公報です。特許法では、原則として出願された発明を1年6か月が経過したときに公開されることとなっており(特許法第64条1項)、その際に発行されるのが公開特許公報です。公開特許公報以外にも同種の公報として、公表特許公報及び再公表特許公報があります。これらは出願の区分によって区別されており、公開特許公報は国内出願について、公表特許公報は国際出願のうち外国語でされた出願について、再公表特許公報は国際出願のうち日本語でされた出願についてそれぞれ発行されます。これらの公報は、いずれも実体審査を行う前に発行されます。公開特許公報に掲載された出願には、その年ごとの通し番号が順に割り当てられます(例:特開平28-12345)。
Q5 各公報は、どういったタイミングで発行されるのですか。
A5 公報の発行時期については、特許庁がおよその目安を公開しています(https://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm#anchor2-3)。
これによると、目安は、
・公開特許公報:出願日から18月(1年6月) + 1から2週間程度
・公表特許公報:国内処理基準時から約7ヶ月程度
・特許公報:設定登録から6から7週間程度
とされています。
Q6 公報に記載されている事項について、詳しく教えてください。
A6 1 まず、特に重要な情報は、特許請求の範囲、発明の詳細な説明、図面です。これらには特許を受ける発明の具体的な内容が説明されており、特許権の効力が及ぶ範囲(「特許発明の技術的範囲」ともいい、特許侵害訴訟では第一に問題となります。)を決するにあたっての基本的な資料となります。
「特許請求の範囲」とは、出願人が特許権の取得を求める発明の内容を記載した書面であり、上記した特許発明の技術的範囲は、この特許請求の範囲の文言に従って画定されます(特許法第70条1項)。特許請求の範囲には、請求項ごとに区分された1又は複数の発明が順に記載されています。
「発明の詳細な説明」には、発明の属する技術分野、従来の技術及び発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の実施の形態、実施例、発明の効果が記載されており、最後に図面の簡単な説明があり、図面が添付されています。「図面」は、発明の実施例や発明の内容の説明に必要な事項が図示されたものとなっています。上記のとおり特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載された文言にしたがって画定されますが、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたっては、この発明の詳細な説明及び図面が参酌されます(特許法70条2項)。
2 公報のフロントページの一番上の領域には、
① 日本国特許庁(JP)
② 公報の種類(特許公報、公開特許公報、公表特許公報、再公表特許公報)。
③ 公報ごとに割り振られた通し番号。例えば、特許法公報の場合は、特許番号(「特許第1234567号」等)、公開特許公報の場合は、特許出願公開番号(「特開1900―123456」等)。
④ 発行日
⑤ 登録日(特許公報の場合)、公開日(公開特許公報の場合)、公表日(公表特許公報)、国際公開日(再公表特許公報)。
等が記載されています。ここでは、主として公報を特定する事項が記載されています。
3 また、その下の欄には、
⑥ 国際特許分類(=IPC。公報上は、「Int.cl」と表記。International Patent Classificationの略。世界共通の特許分類で、発明に関する技術内容をAからHの8つのセクションに分けて分類したもの。)
⑦ ファイルインデックス(公報上は、「FI」と表記。IPCをもとにさらに細く展開された日本独自の分類をしたもの。)
が記載されています。いずれも、特許文献の円滑な利用を図ることを目的に付されたコードとなります。
4 さらに、公報のフロントページの中ほどには、
⑧ 出願番号
⑨ 出願日
⑩ 特許公報であれば特許権者、公開特許公報であれば出願人
⑪ 発明者
等の出願に関する事項が記載されています。
<特許公報サンプルイメージ>
Q7 特許公報の文中の下線は何ですか。
A7 特許公報の特許請求の範囲や明細書には、下線が引かれている場合があります。
これは、出願経過において出願内容を補正した箇所を示しています。
さらにどういった経緯・事情で補正に至ったのかは、包袋 (次回更新予定のQ11参照)を取得して確認することができます。
Q8 特許調査はどのような場合に行うのでしょうか。
A8 特許調査を行う目的は様々ですが、例えば、①特許出願のための調査、②他人の特許権を侵害していないかを確認するために行う調査、③他人の特許の有効性を争うための調査、が考えられます。
①特許出願のための調査
特許の実体的要件として新規性、進歩性が必要です。
そのため、特許出願をするにあたっては、既に同一の発明が公開等されていないか、出願する発明が既存の発明から容易に想到できるものとなっていないかを調査することが有益です。このような調査を行う場合には、公開特許公報が主な調査対象となります。
なお、日本の特許法では世界公知が採用されていますので、例えば、外国において公然に知られた発明についても新規性を欠如し、特許は認められません(特許法第29条1項1号)。
②特許権侵害の調査
他人の特許権を侵害していないかを確認するために行う調査です。
特許法は、登録された特許権の調査を行うことを前提として、過失の推定規定(特許法第103条)を定めています。
特許権侵害が問題となった場合、「そんな特許権があることは知らなかった」という主張は認められません。
そのため、新たな製品開発・販売にあたっては、他人の特許権を調査して、侵害していないかを確認しておく必要があります。
このような調査を行う場合には、主として特許公報が調査対象となります。
③他人の特許の有効性を争うために行う調査
審査官の審査を経て特許が付与されますが、限られた時間の中で世界中の技術文献等を調査し尽くすことは事実上不可能であり、その結果、本来であれば特許が認められるべきではない発明に対して特許が与えられることが多々あります。特許制度の仕組み上、このような過誤登録は避け得ません。そこで、特許法では、そのような過誤登録された本来であれば無効となるべき特許に対して、事後的に無効とするための手続を定めています。これが、特許異議の申立てと特許無効審判です(なお、公開特許公報や特許公報に記載された発明について無効理由があることを発見した場合、特許異議の申立てや特許無効審判といった手続をとらなくても、特許庁に対して情報提供を行うことができます(特許法施行規則第13条の2、同第13条の3)。しかし、無効審判や異議申立と比較すると、情報提供は特許庁に情報を提供するだけで、手続に提供者が独立の立場で参加できるわけではありません。)。
そして、特許異議申立や特許無効審判で新規性や進歩性を争う場合、出願時点の技術を調査する必要があります。このような調査を行うためには、公開特許公報が主な調査対象となります。また、日本の特許法では世界公知が採用されているため、世界中のあらゆる資料も調査対象になり得ます。
Q9 特許権の名義変更がなされた場合、特許公報に反映されますか。
A9 特許公報は発行日時点の特許権者を記載しています。そのため、発行日までに名義変更の届出を完了した場合には、名義変更後の権利者が特許公報の特許権者として記載されます。しかし、掲載内容に変更が生じても公報は再発行されませんので、特許公報発行後に名義変更の届出が行われた場合、その名義変更が特許公報に反映されることはありません。このように、特許公報に記載される特許権者とは特許公報発行日時点の特許権者ですので、現実の特許権者を調べるには特許登録原簿(Q10参照)を確認する必要があります。
Q10 特許登録原簿とは何ですか。
A10 特許の登録内容等について記載された原簿です。特許庁が管理していますので、特許庁や発明協会で閲覧・謄写することができます。
特許登録原簿には、特許料の納付状況、登録名義人、専用実施権者、質権者等が記載されています。
特許庁HPに特許登録原簿の見本があります(https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/genbo_mihon.htm)。