不正競争防止法上の営業秘密として保護の対象となる情報は、「秘密管理性」、「有用性」及び「非公知性」の要件を満たす必要があるが、過去の裁判例において、「有用性」の要件を満たさないとしたものは少ない。そのためか、秘密管理性の要件と比較して着目されることの少ない要件であるが、思わぬところで足元をすくわれないためにも、どのようなケースで「有用性」がない情報であると判断されたのかを知っておくことが肝要であると思われる。そこで、本コラムでは、情報に「有用性」がないと認定された裁判例をいくつか紹介する。
知財ぷりずむ 2017年3月号に、弁護士知財ネット国際チーム/農水法務支援チームの「欧州における地理的表示保護制度」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 欧州における…