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活動報告

  • 本年もどうぞよろしくお願いいたします。本メールマガジン第18号では、平成29年に出された営業秘密に関する裁判例が網羅的に紹介されました。訴訟になった場合、文書等の客観的証拠による立証活動が重要であることは言うまでもありません。しかし、営業秘密漏洩の事例では、問題となる情報が社内文書に記載されている等、客観的証拠が一方の当事者に偏在する場合が多いと言えます。そのため、不正競争防止法7条として文書提出命令に関する規定が用意されています。本第19号では、実際の裁判例を題材に、文書提出命令がどのような場合に認められるか、証拠収集の側面から営業秘密について検討したいと存じます。