営業秘密たる情報のうち、技術上のものについては、特許法の観点から「発明」にも該当するものがほとんどです。そして、そのような「発明」のうち、企業において従業員が職務上創作したものは「職務発明」に該当するため、特許法35条の適用対象となると考えられます。特許出願せずに営業秘密として管理することになった職務発明について、特許法35条との関係において生じる、発明者への「相当の利益」の付与 の要否といった諸問題について、裁判例に照らしつつ、どのように対応すべきかを検討します。