2021年12月3日、弁護士知財ネットでは、ウェブサイトをリニューアルいたしました。 知的財産権に関する法律情報、制度の仕組みなどを、Q&Aやコラムを通じて、皆様に分かりやすく提供してまいりま…
知的財産権Q&Aに「商標法(7)商標の類似、法的手続 ~類似ってなんですか?どこで訴えればいいですか?~」を掲載いたしました。 知的財産権Q&A 商標法(7)商標の類似、…
顧客データを始めとする個人データの活用は、近年ますます重要視されています。個人データの取扱う場合には十分に安全管理措置を講じる必要がありますが、不幸にも、個人データが漏えいしてしまう事例が後を絶ちません。そこで、本コラムでは、個人データが漏えいしてしまった場合に行うべき対応について、個人情報保護法のフレームワークを簡単にご説明し、また関連する令和2年個人情報保護法改正の規定の概略をご紹介します。
今般、二度目の改訂をされたコーポレートガバナンス・コード(CGコード)ですが、皆様ご存じのとおり、その補充原則に、知財投資等の開示等に関する文言が新しく入りました。財務情報の開示に加えて、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)投資、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)と言われ、企業とは何なのか、どのようなパーパス(目的)でどのような価値を創造しているのかが問われている昨今、秘密情報を守りながら、知財投資等非財務情報の開示を検討することは、営業秘密管理にも資すると考えられます。 今回は、CGコードを踏まえながら、営業秘密管理について、今一度、振り返ってみたいと思います。
知財ぷりずむ 2021年7月号に、『フードテックに関するルールメイキング』が掲載されました。 ■ 知財ぷりずむ2021年7月号『フードテックに関するルールメイキングと知的財産』 弁護士知財ネット 農水…
近年、公益通報の重要性から、国内外において公益通報者保護のための法整備が進められています。他方で、公益通報には営業秘密の開示を伴う場合があり、公益通報者保護の要請が営業秘密保護の利益と対立することも想定されます。 今回は、公益通報者保護を重視する米国の法制度とわが国の法制度とを比較しつつ、事業者による営業秘密の管理にあたり、公益通報者保護の観点から注意すべき点について解説します。
今回は、営業秘密の侵害を理由に損害賠償請求が認められた事例を紹介します。他人の不正競争行為により営業上の利益を侵害された被害者は、侵害者に対し損害賠償請求をすることが可能です。もっとも、「不正競争」という行為の性質に鑑み、被害者がその損害額を立証することが困難であることから、不正競争防止法第5条には被害者の立証の負担を軽減するための規定が設けられています。今回の事例は同条の適用範囲が問題となった事案です。
不正競争防止法上の営業秘密については、様々な情報が対象になりますが、顧客名簿などの顧客情報が営業秘密に該当するかどうかが問題になることも多いと思います。そこで、今回は、顧客情報が営業秘密に該当するかどうかが争われた比較的近時の裁判例を前提に、特に「秘密管理性」について、どのように判断 されているのかを紹介したいと思います。
今回は、営業秘密として保護されるための非公知性を認めた事例を紹介します。「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)については、非公知性が大きな争点となる場合があります。また、紛争当事者で和解金の支払がなされることがありますが、その趣旨が問題となることもあります。今回の事例は、これらの観点から取り上げるものです。
営業秘密の保護というと自らの営業秘密が他人に開示されたり、利用されたりしないようにするためにはどうしたらよいかという観点からの解説が多いですが、他人から不用意に技術情報を受け取ると、自らの知識と他人の営業秘密の境界があいまいになり、自らの知識を自由に使えなくなるというリスクがあります。今回はそういう観点から他人の技術情報を受け取ることに伴うリスクのお話です。
今回は、設計図の類似性等を認定して営業秘密の「使用」を認めた事例を紹介します。とくに、技術情報である営業秘密については、相手方から独自開発の主張が提出された場合など、営業秘密の「使用」が大きな争点となる場合がありますが、今回の事例は、この観点から取り上げるものです。
知財ぷりずむ2021年1月号に、農水法務支援チームの活動として「令和2年種苗法改正論議の俯瞰と改正法案の概要」が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■知財ぷりずむ 2021年…