Q 営業秘密訴訟において、原告は、どの程度、営業秘密の内容を裁判所に明らかにしなければなりませんか。 A 1990年に営業秘密保護を明文化した不正競争防止法が改正された後、あまり時間をおかず、訴訟提起され原告の請求が一部認容された事件があります。これを紹介し裁判の公開原則(憲法82条)との関係で、営業秘密訴訟を提起する原告側の留意点について検討します。また、その後の改正の積み重ねによって今日では営業秘密を守りながらも訴訟をすることが格段にし易くなったことや、従業員開発型営業秘密が不正競争防止法2条1項7号に該当するかの議論についても説明します。
知財ぷりずむ 2016年7月号に、「伝統芸能歌舞伎の海外展開に対する考察」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 伝統芸能歌舞伎の海外展開に対する考察 弁護士知財ネット…