世界を驚かせた大統領選挙が終了し、トランプ次期大統領の一挙手一投足がこれまでにも増して注目されている米国ですが、知財絡みでは日本にも大きな影響を与えかねないTPPからの脱退等の宣言も注目を集めています。今回は、日本企業にとって今なお最重要な市場の一つといえる米国の営業秘密法制についての最新状況を明らかにしたいと思います。
知財ぷりずむ 2016年12月号に、ジャパンコンテンツ調査チームによる「サザエさん生誕70年 国民的長寿コンテンツの秘密に迫る」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ …
平成27年改正不正競争防止法により、謙抑的な効果を期待して、一定の営業秘密漏洩行為について刑事罰が強化されたことはご承知のことと思います。刑事手続は非常に厳格な手続であり、一般論として立証の程度が民事よりも高く要求されます。他方、刑事手続において、被告人が自白した場合、営業秘密の該当性は争点になりません。営業秘密について、いわゆる有用性、秘密管理性、非公知性が言われますが、民事手続と刑事手続とにおいて、近年の判例上、どのように取り扱われているか、比較検討してみたいと思います。
弁護士知財ネットが後援している「巡回特許庁 in KANSAI」が開催されます。○ 巡回特許庁 in KANSAI ご案内(PDF) ○ 巡回特許庁 in KANSAI FAX申込用紙(PDF) ◆「…
知財戦略においては、技術情報や営業情報を問わず自社の中にある情報を営業秘密として管理することの重要性が増しています。営業秘密も最終的には裁判によって権利行使できなければ絵に描いた餅となってしまいますが、特許などと異なり、営業秘密は登録すれば権利行使できるものではなく、適切に管理されていなければ権利行使することができません。これまで様々な裁判例がある中で、管理に問題があったために権利行使が認められなかった事例、いわゆる失敗事例から営業秘密管理に関する教訓を学んでいけたらと思います。
昨年度から弁護士知財ネットが、(独)工業所有権情報・研修館(INPIT)と日本弁理士会と共催している「営業秘密・知財戦略セミナー」が開催されております。弁護士知財ネット所属の弁護士が、各会場において講…
弁護士知財ネットが後援している「巡回特許庁 in 九州」が開催されます。 ○ 巡回特許庁 in 九州ご案内(PDF) ◆「巡回特許庁 in 九州」を開催します!◆ 特許庁は、九州地域のユーザーの皆さま…
知財ぷりずむ 2016年10月号に、ジャパンコンテンツ調査チームによる「3Dプリンタの活用と展望」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 3Dプリンタの活用と展望 弁護…
平成27年改正不正競争防止法では、営業秘密の不正利用に関する立証責任の一部が被告に転換され、平成28年1月1日から施行されています。改正法のもとでの被告の防御方法と、被告にならないための予防対策について解説します。
[終了しました] 本シンポジウムは終了いたしました。 11月18日(金)に特許庁等との共催にて、日欧知的財産司法シンポジウムを開催致します。 詳細は下記の同シンポジウム専用ウェブサイトをご覧ください。…
Q 営業秘密訴訟において、原告は、どの程度、営業秘密の内容を裁判所に明らかにしなければなりませんか。先回と同じ裁判例を題材に、さらに深く検討します。 A 先回紹介した口金ノズル事件は、平成5(1993)年から平成10(1998)年まで、何が営業秘密なのかの問題(営業秘密の特定の問題)を粘り強く展開しましたが、何故これが許されたのか、もう少し掘り下げて再検討します。また、従業員が在職中に自ら開発したノウハウ等は会社の営業秘密になるのか、というトンチ問題のような論点についても再検討します。
弁護士知財ネットが、平成28年2月に日本弁護士連合会知財センターと共同で行ったミャンマー訪問の活動が、同センターの活動紹介ページに掲載されました。 http://www.nichibenren.o…
弁護知財ネットが後援している「巡回特許庁inひろしま」が開催されます。○ 「巡回特許庁inひろしま」のご案内(PDF) ◆「巡回特許庁 in ひろしま」を開催します!◆ 特許庁は、中国地域のユーザーの…
訴訟ができない?知財よもやま話 第13話 滝口耕司 PDF版ダウンロード:【知財よもやま話(13)】訴訟ができない? 1 四国では 私は、高松の弁護士です。ここ十数年の通信の発達で、地方に住むことの…
Q 営業秘密訴訟において、原告は、どの程度、営業秘密の内容を裁判所に明らかにしなければなりませんか。 A 1990年に営業秘密保護を明文化した不正競争防止法が改正された後、あまり時間をおかず、訴訟提起され原告の請求が一部認容された事件があります。これを紹介し裁判の公開原則(憲法82条)との関係で、営業秘密訴訟を提起する原告側の留意点について検討します。また、その後の改正の積み重ねによって今日では営業秘密を守りながらも訴訟をすることが格段にし易くなったことや、従業員開発型営業秘密が不正競争防止法2条1項7号に該当するかの議論についても説明します。
知財ぷりずむ 2016年7月号に、「伝統芸能歌舞伎の海外展開に対する考察」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 伝統芸能歌舞伎の海外展開に対する考察 弁護士知財ネット…
書き物・読み物・出し物--世に著作権の種は尽きまじ知財よもやま話 第12話 杉田直樹 PDF版ダウンロード:【知財よもやま話(12)】書き物・読み物・出し物--世に著作権の種は尽きまじ 1.日本の著…
知財ぷりずむ 2016年6月号に、ジャパンコンテンツ調査チームによる「京都国際マンガミュージアムの機能と文化政策的位置づけ」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 「京…
知財ぷりずむ 2016年6月号に、「日弁連知的財産センター・弁護士知財ネット合同ミャンマー公式訪問報告書(平成28年5月再訪問…連邦最高裁ワークショップ参加)」の原稿が掲載されました。下記リンクより、…
営業秘密を保護するためにはどうしたら良いか 知財よもやま話 第11話 柿沼太一 PDF版ダウンロード:【知財よもやま話(11)】営業秘密を保護するためにはどうしたら良いか 1.あるチャ…