[終了しました] 本シンポジウムは終了いたしました。 11月18日(金)に特許庁等との共催にて、日欧知的財産司法シンポジウムを開催致します。 詳細は下記の同シンポジウム専用ウェブサイトをご覧ください。…
Q 営業秘密訴訟において、原告は、どの程度、営業秘密の内容を裁判所に明らかにしなければなりませんか。先回と同じ裁判例を題材に、さらに深く検討します。 A 先回紹介した口金ノズル事件は、平成5(1993)年から平成10(1998)年まで、何が営業秘密なのかの問題(営業秘密の特定の問題)を粘り強く展開しましたが、何故これが許されたのか、もう少し掘り下げて再検討します。また、従業員が在職中に自ら開発したノウハウ等は会社の営業秘密になるのか、というトンチ問題のような論点についても再検討します。
弁護士知財ネットが、平成28年2月に日本弁護士連合会知財センターと共同で行ったミャンマー訪問の活動が、同センターの活動紹介ページに掲載されました。 http://www.nichibenren.o…
弁護知財ネットが後援している「巡回特許庁inひろしま」が開催されます。○ 「巡回特許庁inひろしま」のご案内(PDF) ◆「巡回特許庁 in ひろしま」を開催します!◆ 特許庁は、中国地域のユーザーの…
訴訟ができない?知財よもやま話 第13話 滝口耕司 PDF版ダウンロード:【知財よもやま話(13)】訴訟ができない? 1 四国では 私は、高松の弁護士です。ここ十数年の通信の発達で、地方に住むことの…