平成27年改正不正競争防止法により、謙抑的な効果を期待して、一定の営業秘密漏洩行為について刑事罰が強化されたことはご承知のことと思います。刑事手続は非常に厳格な手続であり、一般論として立証の程度が民事よりも高く要求されます。他方、刑事手続において、被告人が自白した場合、営業秘密の該当性は争点になりません。営業秘密について、いわゆる有用性、秘密管理性、非公知性が言われますが、民事手続と刑事手続とにおいて、近年の判例上、どのように取り扱われているか、比較検討してみたいと思います。
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