転職した元従業員が、転職先の会社で元の会社の顧客情報等を使用して営業活動を行ったとして、元の会社が、転職先の会社及び元従業員を訴えた。裁判所は、元の会社が小規模な会社であることを考慮しても、本件で問題とされた情報が不正競争防止法2条6項の秘密管理性の要件を満たしておらず、また、元従業員が元の会社の秘密情報を使用したことも認められないとして、請求を棄却した。