営業秘密を第三者が不正に取得し、使用あるいは開示する行為は、不正競争行為とされており、被侵害者は、当該第三者に対して、受けた損害の賠償を請求できます。もっとも、「営業秘密」とされる「情報」には様々なものがあり、またその「使用」のされ方も一様ではないため、その使用によって発生する損害額の算定は容易ではありません。今回は、営業秘密侵害により被侵害者が受ける損害の内容とその算定について考えてみたいと思います。
知財ぷりずむ 2019年4月号に、『ミャンマー商標法及び意匠法の概要』が掲載されました。 ■ 知財ぷりずむ2019年4月号『ミャンマー商標法及び意匠法の概要』 本論攷は、上田真誠氏(特許庁審判部審判官…