ドイツ連邦共和国の新しい営業秘密保護法”Geschaftsgeheimnisgesetz“は、厳しい議論の末、本年4月26日に施行となった。これは、権利者優位の特許侵害訴訟をはじめとするドイツの特許制度及びその実務を以てしても、一旦漏出した技術情報は、侵害訴訟による事後的な対応では到底不十分であるという現実、とりわけ地政学的な大きな変動を受けた、知財政策に関する苦渋の軌道修正という面がある。
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護される要件として「秘密管理性」が上げられますが、近年では、営業秘密のほとんどがデジタルな情報として「電磁的に」管理されています。そこで、本稿では、営業秘密における「秘密管理性」を満たす管理とは、情報セキュリティにおけるどのような対策と関連するのかを検討します
不正競争防止法上の「営業秘密」に関し、同法の不正競争行為の成否を判断するためには、その前提として、不正「取得」「使用」「開示」が疑われる情報が「営業秘密」と同一であるかを検討する必要があります。また、同法の改正により導入された「限定提供データ」についても同様です。そこで、本稿では、裁判例において、情報の同一性がどのように判断されているかを検討します。
営業秘密の管理には難しい問題が山積していますが、まずはスタートすることが大切です。今回のコラムは、その第一歩を踏み出そうとする方に向けたイントロダクションです。
弁護士知財ネットと日弁連知的財産センターの農水法務支援チームは、農林水産省の担当官の方々をはじめ、農林水産関係の各分野のエキスパートの皆様のご協力を得て、農林水産関係知財の法律相談Ⅰ・Ⅱを監修・出版い…
知財ぷりずむ2019年9月号に、農水法務支援チームの活動として「平成28年熊本地震からの復旧・復興レポート」が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■知財ぷりずむ 2019年9…
営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム 第38回 AI・IoTの開発における学習用データセットの生成ノウハウの保護について 弁護士知財ネット 弁護士 後藤 大 PDF版ダウンロード:[営業秘密…
営業秘密を不正に使用して生産した物(営業秘密侵害品)の輸出入の差止めが可能になってから3年が経ちました。営業秘密の重要性の高まり、グローバル化の進展、雇用の流動化等に伴い、営業秘密侵害品の輸入差止めを検討する機会も増えていくことが予想されます。もっとも、営業秘密侵害品の輸入差止手続は、他の知的財産権侵害物品の輸入差止手続と異なる点がありますので検討に際し注意が必要です。
東北においても、東北経済産業局や各県の自治体、その他官民の多数の団体により、営業秘密の重要性を啓発、周知する活動が行われてきた。このことは、東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業に対し、営業秘密とは必ずしも直結しない問題について支援をする契機となった面が多分にあると感じている。そうした面について報告する。
知財ぷりずむ 2019年6月号に、弁護士知財ネット 農水法務支援チームの活動として『育成者権(しいたけ)侵害事件控訴審判決』が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■知財ぷりず…
営業秘密をめぐる訴訟において、原告が主張する情報の営業秘密性が認められた場合は、被告の行為が不正競争防止法所定の各要件に該当するか否かが問題となりますが、そもそも営業秘密性が認められる事案が少ないこともあり、この点について検討される裁判例はあまり多くないように思われます。今回は、裁判例を通じて営業秘密の「使用」の意義とその立証について考えてみたいと思います。
営業秘密を第三者が不正に取得し、使用あるいは開示する行為は、不正競争行為とされており、被侵害者は、当該第三者に対して、受けた損害の賠償を請求できます。もっとも、「営業秘密」とされる「情報」には様々なものがあり、またその「使用」のされ方も一様ではないため、その使用によって発生する損害額の算定は容易ではありません。今回は、営業秘密侵害により被侵害者が受ける損害の内容とその算定について考えてみたいと思います。
知財ぷりずむ 2019年4月号に、『ミャンマー商標法及び意匠法の概要』が掲載されました。 ■ 知財ぷりずむ2019年4月号『ミャンマー商標法及び意匠法の概要』 本論攷は、上田真誠氏(特許庁審判部審判官…
秘密保持契約書(企業間)の条項が、本当に秘密情報を守れる契約書になっているのか、経済産業省が公開する秘密保持契約書の参考例を題材に検討を行ってみました。
情報の秘密管理手段であるパスワード。しかし、パスワードを設定していても秘密管理性が否定される場合もあります。パスワードの運用について、考察してみます。
知財ぷりずむ 2019年1月号に、弁護士知財ネット 国際チームの活動として「台湾知的財産制度の現地調査の概要報告 (日弁連知的財産センター・弁護士知財ネット合同調査)」が掲載されました。 下記リンクよ…
民事訴訟において、当事者が提出した書類は、訴訟の当事者間で共有されることはもちろん、原則として、訴訟外の第三者もアクセスが可能となる。企業としては、営業秘密が記載された証拠書類等を訴訟で提出する場合、営業秘密の漏洩を防止するための訴訟制度を理解し、活用することが必要である。その一つが訴訟記録の閲覧等制限の制度である。