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活動報告

  • 営業秘密を不正に使用して生産した物(営業秘密侵害品)の輸出入の差止めが可能になってから3年が経ちました。営業秘密の重要性の高まり、グローバル化の進展、雇用の流動化等に伴い、営業秘密侵害品の輸入差止めを検討する機会も増えていくことが予想されます。もっとも、営業秘密侵害品の輸入差止手続は、他の知的財産権侵害物品の輸入差止手続と異なる点がありますので検討に際し注意が必要です。