不正競争防止法上の「営業秘密」に関し、同法の不正競争行為の成否を判断するためには、その前提として、不正「取得」「使用」「開示」が疑われる情報が「営業秘密」と同一であるかを検討する必要があります。また、同法の改正により導入された「限定提供データ」についても同様です。そこで、本稿では、裁判例において、情報の同一性がどのように判断されているかを検討します。