直接の取引の相手方との営業秘密のやりとりについては、気を付けて行うようになった方も多いのではないでしょうか。しかし、営業活動の過程で、取引の相手方から他社の営業秘密らしき有益な情報を入手する場合はどうでしょう。取引の相手方から開示された第三者の情報の取得及び使用が「不正競争」に該当することもあるのです。知財高裁の裁判例を元に具体的なケーススタディでご紹介します。
知財ぷりずむ2020年2月号に、ジャパンコンテンツチームの活動として「文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約」について が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■知財ぷり…
知財ぷりずむ2020年2月号に、ジャパンコンテンツチームの活動として「文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約」について が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■知財ぷり…