エンターテイメント・コンテンツや、ウェブサイトを含めた広告表現などの青写真である設定等の情報について、所謂アイディアの範疇に入るなどとして著作権法上の保護が十分に受けられない場面も想定されます。その場合、設定等を営業秘密として不正競争防止法で保護することは可能か、また、その実益があるのか検討しました。