今回は、設計図の類似性等を認定して営業秘密の「使用」を認めた事例を紹介します。とくに、技術情報である営業秘密については、相手方から独自開発の主張が提出された場合など、営業秘密の「使用」が大きな争点となる場合がありますが、今回の事例は、この観点から取り上げるものです。
知財ぷりずむ2021年1月号に、農水法務支援チームの活動として「令和2年種苗法改正論議の俯瞰と改正法案の概要」が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■知財ぷりずむ 2021年…