今回は、営業秘密の侵害を理由に損害賠償請求が認められた事例を紹介します。他人の不正競争行為により営業上の利益を侵害された被害者は、侵害者に対し損害賠償請求をすることが可能です。もっとも、「不正競争」という行為の性質に鑑み、被害者がその損害額を立証することが困難であることから、不正競争防止法第5条には被害者の立証の負担を軽減するための規定が設けられています。今回の事例は同条の適用範囲が問題となった事案です。