弁護士知財ネットは、2017年5月26日(金)、総会を開催し、現在の理事を再任したほか、今後も国内外において積極的な活動を継続していくことを確認いたしました。 なお、本総会は、中部地域会協力のもと、名…
「社長!営業秘密については、せめて段ボール箱に"マル秘"の記載をしてください!!」本コラムでは、営業秘密(秘密情報)の管理についての地方の中小企業の社長の悩みと不満を、筆者の法律家としての悩みと共にお伝えします。
知財ぷりずむ 2017年6月号に、弁護士知財ネット国際チームの「韓国知財関連機関への訪問及び交流報告」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 韓国知財関連機関への訪問及…
営業秘密の漏洩事案の大半は、退職従業員等によるものです。そこで、従業員や役員の退職時に、企業はどのような方策をとりうるかについて検討するとともに、その際の注意点について検討します。
不正競争防止法上の「営業秘密」に関する相談において、自社が有する全情報=秘密情報である、と考えられている相談者の方が少なからずいらっしゃいます。しかし、「営業秘密」として法的保護を図るためには、多種多様な情報のうち、秘密とすべき具体的情報は何かを把握することが重要です。この重要性について、本コラムでは、裁判例等を題材として検討致します。
不正競争防止法上の営業秘密として保護の対象となる情報は、「秘密管理性」、「有用性」及び「非公知性」の要件を満たす必要があるが、過去の裁判例において、「有用性」の要件を満たさないとしたものは少ない。そのためか、秘密管理性の要件と比較して着目されることの少ない要件であるが、思わぬところで足元をすくわれないためにも、どのようなケースで「有用性」がない情報であると判断されたのかを知っておくことが肝要であると思われる。そこで、本コラムでは、情報に「有用性」がないと認定された裁判例をいくつか紹介する。
知財ぷりずむ 2017年3月号に、弁護士知財ネット国際チーム/農水法務支援チームの「欧州における地理的表示保護制度」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 欧州における…
知財ぷりずむ 2017年2月号に、「シンガポールにおける最新の商標権関連判例について」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ シンガポールにおける最新の商標権関連判例に…
知財ぷりずむ 2017年2月号に、「シンガポールにおける特許審査の発展」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 執筆者のJETROシンガポールオフィス・五十棲毅知的財産部長…
弁護士業務において、秘密保持契約書の作成やレビューを依頼されることは非常に多い。弁護士は秘密ができるだけ保持されるような条項の作成を考えるわけであるが、実は、秘密情報を守るためには、秘密保持契約が締結されるまでの協議や締結後の現場の対応が非常に重要である。そこで、秘密保持契約締結において当事者間で協議するべき事柄やそれを実現するための条項案、現場教育などの実務について、秘密情報を守るための方策を検討する。
寒中お見舞い申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。さて、営業秘密に関するものに限らず、裁判例の一部については裁判所のサイトで公開されており、誰でも閲覧することができます(こちらのサイトからご覧ください:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)。 平成27年改正不正競争防止法が平成28年1月1日に全面施行され一年が経過した平成28年末時点において、当該サイト上で「営業秘密」というキーワードで検索するとヒットする裁判例は30件ありました。このうち、今後の訴訟活動等において参考になりそうな裁判例をその勝敗に限らずピックアップして振り返り、ポイント等を解説します。
知財ぷりずむ 2017年1月号に、「シンガポール知的財産制度の現地調査の概要報告 (日弁連知的財産センター・弁護士知財ネット合同調査)」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけま…