知財ぷりずむ 2018年8月号に、弁護士知財ネット 農水法務支援チームの論攷が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■日本の「食」の未来~農水産物の食品安全衛生をめぐる諸問題に…
企業者間において、ブランド使用許諾契約書を締結することがあります。それに関連して、契約外の第三者との関係で、両当事者間において、別個に秘密保持契約書を締結することがあります。両者の関係は案外厄介だと困惑したことがあります。そのお話をして、よい解決法を探りたいと思っています。
特許庁、関東経済産業局は、平成30年9月10日(月)から10月5日(金)にかけて、「知財のミカタ~巡回特許庁in浜松~」を開催します。期間中は広域関東圏全域で出張面接を集中的に実施するとともに、初日の…
特許庁及び東北経済産業局は、平成30年9月4日(火)から10月1日(月)にかけて、「知財のミカタ~巡回特許庁in東北~」を開催します。 期間中は東北全域で出張面接を集中的に実施するとともに、青森市で開…
特許庁、九州経済産業局は、平成30年8月22日(水)から9月18日(火)にかけて、「知財のミカタ~巡回特許庁in九州~」を開催します。 期間中は九州全域で出張面接を集中的に実施するとともに、初日のオー…
弁護士知財ネットから提供している本コラムも創刊から3年目を迎えました。本コラムでは、皆様の営業秘密管理の参考にしていただくべく、我が国の裁判例等、様々な観点からのコラムを提供してまいりました(読み逃してしまったコラムがありましたら、下記URLからバックナンバーをご覧ください。)。弁護士知財ネットは、これからも皆様の営業秘密の保護に役立つ情報をお届けできればと考えております。さて、3年目の最初となる今回のコラムは、営業秘密管理の基本に立ち返ってみたいと思います。
台湾には、営業秘密の保護に関する単独法としての「営業秘密法」があります。台湾では、近年、産業の国際化や人材の流動化に伴い、現職や退職後の従業員が会社の営業秘密を持ち出して漏洩する事件が相次いで発生したことから、2013年に営業秘密法が改正され、刑事罰や域外加重処罰に関する規定が導入されました。今回のコラムでは、台湾の営業秘密法の概要と最近の営業秘密侵害事件についてご紹介します。
特許庁、近畿経済産業局及び福井県は、平成30年7月9日(月)から8月3日(金)にかけて、「知財のミカタ~巡回特許庁in福井~」を開催します。 期間中は近畿全域で出張面接を集中的に実施するとともに、初日…
弁護士知財ネットは、下記のとおり、日韓知財司法シンポジウムを開催致しました。 記 日 時 : 平成30年(2018年)4月20日(金) 14時~17時45分 場 所 : 京都市国際交流会館 共 催 :…
企業における営業秘密の取り扱いをめぐっては、会社・従業員間だけではなく、共同経営者間でも紛争を生じることが少なくありません。今回のコラムでは共同経営者間で対立が生じた場合の営業秘密の取り扱いについて事例を交えて説明いたします。
今回の訴訟・判決コラムでは、営業秘密における民事訴訟上の判断と刑事訴訟上の判断の差異を分析したいと思います。
転職した元従業員が、転職先の会社で元の会社の顧客情報等を使用して営業活動を行ったとして、元の会社が、転職先の会社及び元従業員を訴えた。裁判所は、元の会社が小規模な会社であることを考慮しても、本件で問題とされた情報が不正競争防止法2条6項の秘密管理性の要件を満たしておらず、また、元従業員が元の会社の秘密情報を使用したことも認められないとして、請求を棄却した。
本コラムでは、電子媒体と紙媒体等複数の媒体で同一の情報を管理する場合の媒体の管理に関し、例えば、電子媒体にはパスワードの設定等相応の管理体制を構築していたものの、紙媒体のコピーやスキャンなど実際の事業活動における情報の使用において紙媒体の管理を疎かにした結果、秘密管理性が否定されることがあることについて、裁判例も紹介しながら、ご説明します。
知財ぷりずむ 2018年2月号に、弁護士知財ネット 国際チームの活動「ベトナム知的財産制度の現地調査の概要報告(日弁連知的財産センター・弁護士知財ネット合同調査)」が掲載されました。 下記リンクより、…
本年もどうぞよろしくお願いいたします。本メールマガジン第18号では、平成29年に出された営業秘密に関する裁判例が網羅的に紹介されました。訴訟になった場合、文書等の客観的証拠による立証活動が重要であることは言うまでもありません。しかし、営業秘密漏洩の事例では、問題となる情報が社内文書に記載されている等、客観的証拠が一方の当事者に偏在する場合が多いと言えます。そのため、不正競争防止法7条として文書提出命令に関する規定が用意されています。本第19号では、実際の裁判例を題材に、文書提出命令がどのような場合に認められるか、証拠収集の側面から営業秘密について検討したいと存じます。