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営業秘密メルマガコラム

  • Q 営業秘密訴訟において、原告は、どの程度、営業秘密の内容を裁判所に明らかにしなければなりませんか。先回と同じ裁判例を題材に、さらに深く検討します。 A 先回紹介した口金ノズル事件は、平成5(1993)年から平成10(1998)年まで、何が営業秘密なのかの問題(営業秘密の特定の問題)を粘り強く展開しましたが、何故これが許されたのか、もう少し掘り下げて再検討します。また、従業員が在職中に自ら開発したノウハウ等は会社の営業秘密になるのか、というトンチ問題のような論点についても再検討します。

  • Q 営業秘密訴訟において、原告は、どの程度、営業秘密の内容を裁判所に明らかにしなければなりませんか。 A 1990年に営業秘密保護を明文化した不正競争防止法が改正された後、あまり時間をおかず、訴訟提起され原告の請求が一部認容された事件があります。これを紹介し裁判の公開原則(憲法82条)との関係で、営業秘密訴訟を提起する原告側の留意点について検討します。また、その後の改正の積み重ねによって今日では営業秘密を守りながらも訴訟をすることが格段にし易くなったことや、従業員開発型営業秘密が不正競争防止法2条1項7号に該当するかの議論についても説明します。