筆者は、営業秘密の保護に関する規定が不正競争防止法に導入されて営業秘密訴訟が提起されはじめた時期に、東京地裁知的財産部の裁判長として審理に当たっていました。近時は、新日鉄対ポスコ事件等の大型の企業秘密漏洩事件が提起されるに至っており、当時の状況から様変わりしていますが、草分けの時期の裁判所での審理の状況を紹介いたします。また、技術情報を営業秘密として保有する場合には、特許法上の先使用権を保全するための方策が必要となりますが、特許侵害訴訟の審理の経験を踏まえた説明をいたします。
知財ぷりずむ 2017年10月号に、農水法務支援チームによる 「品種登録の取消しと行政事件訴訟法」 が掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 「品種登録の取消しと行政事件訴訟…
知財ぷりずむ 2017年9月号に、弁護士知財ネット 農水法務支援チームの活動が4件掲載されました。 下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■1 農林水産業に関する知的財産シンポジウムの開催報告 …
特許庁は、地域のみなさまが知的財産制度や特許庁の支援策を身近に感じ活用していただくことを目的に、「知財のミカタ~巡回特許庁 in 関東~」を開催します。 弁護士知財ネットは、これを後援しています。 ご…
これまで、地方の弁護士として主として中小企業から相談・依頼を受けてきました。また、経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、本年3月に「企業における営業秘密管理に関する実態調査」の結果を公表しました。これらを踏まえて、中小企業が抱いている営業秘密に対する誤解を整理してみたいと思います。
特許庁は、地域のみなさまが知的財産制度や特許庁の支援策を身近に感じ活用していただくことを目的に、「知財のミカタ~巡回特許庁in 四国~」を開催します。 弁護士知財ネットは、これを後援しています。 ご案…
弁護士知財ネットが、最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、特許庁、日本弁護士連合会とともに共催する「国際知財司法シンポジウム2017~日中韓・ASEAN諸国における知的財産紛争解決~」が開催されます…
知財ぷりずむ 2017年8月号に、弁護士知財ネット中部地域会 若手判例勉強会による「どこまでが「フリーライド(ただ乗り)」なのか?東京地決平成28年12月19日【コメダ珈琲店事件】についての実務的検」…
本コラムでは、筆者が過去に対応した九州の中小企業の営業秘密に関する事案をベースに、実際に会社に行き、仕事現場を把握してはじめて分かる(分かった)情報管理の問題点、営業秘密に関する相談対応の過程で出てくる会社の法的主張、当該主張に関する争点等について、必要な範囲で裁判例を踏まえつつ、お話ししたいと思います。
特許庁は、地域のみなさまが知的財産制度や特許庁の支援策を身近に感じ活用していただくことを目的に、「知財のミカタ~巡回特許庁in 関西~」を開催します。 弁護士知財ネットは、これを後援しています。 ご案…
特許庁は、地域のみなさまが知的財産制度や特許庁の支援策を身近に感じ活用していただくことを目的に、「知財のミカタ~巡回特許庁in 関西~」を開催します。 弁護士知財ネットは、これを後援しています。 ご案…
特許庁は、地域のみなさまが知的財産制度や特許庁の支援策を身近に感じ活用していただくことを目的に、「知財のミカタ~巡回特許庁in 東北~」を開催します。 弁護士知財ネットは、これを後援しています。 ご案…
特許庁は、地域のみなさまが知的財産制度や特許庁の支援策を身近に感じ活用していただくことを目的に、「知財のミカタ~巡回特許庁in 東北~」を開催します。 弁護士知財ネットは、これを後援しています。 ご案…
営業秘密を守る方策として不正競争防止法上の「営業秘密」として保護するほかに、契約によって営業秘密を守る方策が考えられると思います。契約によって営業秘密を守る方策のうち競業避止条項によって営業秘密を守ることについて検討してみたいと思います。
弁護士知財ネットは、2017年5月26日(金)、総会を開催し、現在の理事を再任したほか、今後も国内外において積極的な活動を継続していくことを確認いたしました。 なお、本総会は、中部地域会協力のもと、名…
「社長!営業秘密については、せめて段ボール箱に"マル秘"の記載をしてください!!」本コラムでは、営業秘密(秘密情報)の管理についての地方の中小企業の社長の悩みと不満を、筆者の法律家としての悩みと共にお伝えします。
知財ぷりずむ 2017年6月号に、弁護士知財ネット国際チームの「韓国知財関連機関への訪問及び交流報告」の原稿が掲載されました。下記リンクより、PDFをご覧いただけます。 ■ 韓国知財関連機関への訪問及…
営業秘密の漏洩事案の大半は、退職従業員等によるものです。そこで、従業員や役員の退職時に、企業はどのような方策をとりうるかについて検討するとともに、その際の注意点について検討します。
不正競争防止法上の「営業秘密」に関する相談において、自社が有する全情報=秘密情報である、と考えられている相談者の方が少なからずいらっしゃいます。しかし、「営業秘密」として法的保護を図るためには、多種多様な情報のうち、秘密とすべき具体的情報は何かを把握することが重要です。この重要性について、本コラムでは、裁判例等を題材として検討致します。
不正競争防止法上の営業秘密として保護の対象となる情報は、「秘密管理性」、「有用性」及び「非公知性」の要件を満たす必要があるが、過去の裁判例において、「有用性」の要件を満たさないとしたものは少ない。そのためか、秘密管理性の要件と比較して着目されることの少ない要件であるが、思わぬところで足元をすくわれないためにも、どのようなケースで「有用性」がない情報であると判断されたのかを知っておくことが肝要であると思われる。そこで、本コラムでは、情報に「有用性」がないと認定された裁判例をいくつか紹介する。